就学前の障がい児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置

更新日:2019年10月31日

 平成26(2014)年4月1日から、障がい児通所支援の利用児童と同一の世帯に、保育所や幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部もしくは情緒障がい児短期治療施設に通うまたは障がい児通所支援を利用する児童がいる場合に、障がい児通所支援を利用する児童に係る負担額を引き下げる制度が始まっています。

具体的には、第2子では障がい児通所支援に係る費用総額の100分の5の額となります。

ただし、従来の所得区分ごとの利用者負担上限月額と比較して低い方が利用者負担上限月額となります。

また、第3子以降では無償となります。

注意:放課後等デイサービスは学齢期の児童が対象のため、対象外となります

申請方法

事業所に利用者負担額を支払い後、下記の必要書類を障がい福祉課に提出してください。

必要書類

  • 印鑑
  • 利用者負担額の支払いを証明する書類(領収書)
  • 通帳(保護者名義のもの)
  • 兄または姉が通う保育園などの通園証明書
  • 多子軽減に伴う児童通所給付費支給申請書

「通園証明書」「多子軽減に伴う児童通所給付費支給申請書」は障がい福祉課窓口または下記より取得してください。

  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

様式ダウンロード

障がい福祉課にて申請内容を審査後、支給決定者には指定口座へ振り込みます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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