重度障がい者等住宅改造の助成

更新日:2019年10月31日

重度障がい者等住宅改造事業の助成対象世帯が拡充

平成25(2013)年10月1日から、身体障がい者手帳において、下肢・体幹・移動機能障がい以外の障がい等級が1級および2級の人のいる世帯も助成対象となります。

重度障がい者等住宅改造助成

身体障がい者手帳の等級が1級、2級または3級(下肢、体幹、移動機能障がいに限る)で、学齢児以上の人や療育手帳においてA判定となった人のいる世帯(生活中心者の所得税額による制限あり)に対して、改造費用(限度額50万円)を助成します。

申請に必要な物

見積書、改造前と改造後の図面、改造か所の写真、所得税課税証明書、印鑑、身体障がい者手帳、療育手帳

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