身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳の交付
身体障がい者、知的障がい者並びに精神障がい者が各種サービスを利用するときには、身体障がい者手帳や療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳が必要です。
(1)身体障がい者手帳の交付申請
身体障害者法に基づき、視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、呼吸機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸、HIV感染による免疫機能及び肝臓機能に障がいのある人に交付されます。
手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があります。
身体障がい者手帳を取得することにより、障がいの種類や程度に応じた福祉サービス等を利用できるようになります。
新規申請手順
- 指定医師を受診し、身体障がいに該当するか診断を受けてください。(大阪府が指定する医師は下の指定医師検索システムより確認できます。)
- 障がいに該当する場合は、障がいに応じた診断書を障がい福祉課窓口で受け取ってください。(下の「診断書・意見書様式」からダウンロードできます。)
- 指定医師に診断書の作成を依頼してください。
- 診断書が作成されましたら、下の必要な物を添えて障がい福祉課窓口または郵送で提出してください。
身体障がい者手帳申請時に必要なもの (PDFファイル: 311.9KB)
申請に必要な物
- 顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)(身体障がい者手帳受取時に持参でも可能)
- 所定の診断書・意見書の原本(原則、作成日から3か月以内が有効です。)
- 同意書兼委任状
以下のものは、郵送の場合は写しを提出してください。(マイナンバーカードは表面、裏面の写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるものと身分証明書)
- 健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ
- 身体障がい者手帳(現在お持ちの方のみ)
郵送の場合は、こちらの身体障がい者手帳交付申請書(PDFファイル:233.6KB)をご利用ください。
(政令指定都市、中核市はそれぞれで指定していますので、上の検索システムには掲載されていません。 各自治体担当課へお問い合わせください。)
診断書・意見書様式
注意事項
- 診断書は必ずA4サイズの用紙で印刷してください。(片面印刷・両面印刷どちらも可。)
- 作成済の診断書・意見書の写しが必要な方は、あらかじめコピーをとってください。
- 不備がある場合、修正のため診断書を指定医師へ返戻することがあります。
聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく機能障がい用診断書 (PDFファイル: 316.5KB)
歯科医師意見書(歯科矯正治療等の適応の判断を要する場合のみ) (PDFファイル: 76.3KB)
じん臓機能障がい用診断書 (PDFファイル: 196.6KB)
心臓機能障がい(18歳以上)用診断書 (PDFファイル: 214.0KB)
心臓機能障がい(18歳未満)用診断書 (PDFファイル: 192.2KB)
肢体不自由・脳原性運動機能障がい用診断書 (PDFファイル: 520.3KB)
呼吸器機能障がい用診断書 (PDFファイル: 197.1KB)
ぼうこう又は直腸の機能障がい用診断書 (PDFファイル: 229.4KB)
肝臓機能障がい用診断書 (PDFファイル: 260.0KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能(13歳以上)障がい用診断書 (PDFファイル: 254.5KB)
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能(13歳未満)障がい用診断書 (PDFファイル: 247.7KB)
小腸の機能障がい用診断書 (PDFファイル: 236.7KB)
マイナンバーカードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)
身体障がい者手帳診断料助成について
身体障がい者手帳を申請される方の世帯全員が市民税非課税の場合、診断料を助成する制度があります。
申請を希望する場合は、診断書の領収書(原本)、申請者名義の銀行口座のわかるもの(通帳・キャッシュカードなど)をご持参のうえ、障がい福祉課窓口で申請してください。
郵送の場合は、こちらの身体障がい者手帳診断料請求書(PDFファイル:122KB)をご利用ください。
身体障がい者手帳診断料請求書記入例(PDFファイル:161.9KB)
こちらの電子申請システム(Logoフォーム)からも申請できます。
身体障がい者手帳診断料請求電子申請システム
(2)療育手帳の交付申請
保護者または本人の申請により、大阪府障がい者自立相談支援センターまたは子ども家庭センターの判定結果に基づき、大阪府が交付します。
申請に必要な物
顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)、印鑑
(3)精神障がい者保健福祉手帳の交付申請
平成28(2016)年3月31日までは、 本人からの申請により、府の審査に基づき、大阪府が交付します。 平成28(2016)年4月1日以降は、 本人からの申請により、門真市の審査に基づき、門真市が交付します。
注意:これまでに大阪府が交付した手帳については、平成28(2016)年4月1日以降も有効です。
申請に必要な物
- 顔写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートル)
- 下記(1)または(2)のどちらか一方
(1)所定の診断書
(2)障がい年金証書のコピー(直近の年金振込通知書または直近の年金支払通知書のコピーおよび社会保険事務所または共済組合に照会するための同意書も必要となります。) - 個人番号カードまたは通知カード
- 委任状(任意代理人の場合必要です。)
- 健康保険証
- 印鑑
個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 231.4KB)
委任状についてはこちら (Wordファイル: 29.0KB)
注意:申請は初診日から6カ月以上経過してから行えます。有効期限は2年間。更新の手続きは有効期限の3カ月前からできます
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年08月12日