障がい福祉サービスのしくみ

更新日:2022年02月01日

障害者総合支援法について

平成17(2005)年に成立した障害者自立支援法が改正され、平成25(2013)年4月から障害者総合支援法が施行されました。これに伴い、難病等の方々も障害者総合支援法の対象になりました。

介護給付

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 行動援護
  • 同行援護
  • 療養介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度障がい者等包括支援
  • 施設入所支援

訓練等給付

  • 自立訓練
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助
  • 共同生活援助(グループホーム)

地域相談支援給付

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

計画相談支援給付

  • 計画相談支援(サービス利用支援、継続サービス利用支援)

地域生活支援事業

  • 理解促進研修・啓発事業
  • 自発的活動支援事業
  • 相談支援事業(委託障がい者相談支援事業、障がい者基幹相談支援事業)
  • 成年後見制度利用支援事業
  • 意思疎通支援事業
  • 手話奉仕員養成研修事業
  • 日常生活用具給付等事業
  • ガイドヘルパー(移動支援事業)
  • 地域活動支援センター事業
  • 日中一時支援事業(日帰り短期入所事業・タイムケア事業)
  • 社会参加促進事業

 

 

サービス利用の流れ

サービス利用の流れ

注意:やむを得ない事由により、門真市が「措置」によるサービスの提供や施設への入所を、決定する場合があります

1.相談・申請

障がい福祉課(または市の委託を受けた相談支援事業者)にサービス利用について相談し、申請

2.調査

障がい福祉課に申請すると、生活や障がいの状況についての面接調査を行うため、障がい福祉課や相談支援事業者の職員が伺います

3.審査・認定

調査の結果をもとに、門真市障がい支援区分等認定審査会によって検討し、障がい支援区分の認定を行います

4.決定・通知

障がい支援区分の認定のあと、生活環境やサービスの利用意向などを聞き取り、サービス等利用計画作成事業者が作成するサービス等利用計画に基づき、市がサービスの量と1カ月当たりの支払いの限度額を決定して、受給者証を交付します(サービスの利用意向などの聞き取りは、市とサービス等利用計画作成事業者がそれぞれ行います) 注意:市の介護給付費などの支給決定に不服があるときは、府知事に対して審査請求をすることができます。その際には、利用者または関係者から意見などを聴取することがあります

5.サービス利用

利用者は指定事業者・施設の中からサービスを受ける事業者を選択して、サービスの利用申し込みや契約を行います。サービスを利用したときは、利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。利用者負担は、1割が原則ですが、平成22(2010)年4月から市町村民税非課税世帯の人は無料です

6.介護給付費などの支払い

市はサービスを提供した事業者に対して、介護給付費などを支払います。 なお、過去の請求分で過誤申立てをされる場合は、下記にて過誤申立てを市町村に行ってください。

児童福祉法に基づく障がい児支援について

児童福祉法の一部改正により、障がい児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充図ります。

障がい児通所支援

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

 

相談支援

  • 障がい児相談支援

利用申請に必要な持ち物

  • 印鑑
  • 障がい者手帳など(例:障がい名がわかる診断書、療育の必要性がわかる意見書)
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 委任状(任意代理人の場合は必要です。)

申請についての詳細は、ご相談ください。

申込方法

障がい福祉課へ直接

その他必要書類等

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
メールフォームによるお問い合わせ