指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定等について

更新日:2026年04月06日

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づく「指定特定相談支援事業所」及び児童福祉法に基づく「指定障害児相談支援事業所」の事業実施に必要となる事業所指定等に関するページです。

指定のスケジュールについて

指定日は毎月1日となります。

指定を受けようとする月の前々月の10日(10日が土、日及び祝日の場合はその直前の開庁日)までに提出書類を障がい福祉課へ持参又はオンライン(logoフォーム)により申請してください。

申請書類を持参する場合は、事前に担当者に電話予約をおこなったうえで持参願います。

オンライン(logoフォーム)により申請した場合は、担当者に申請した旨を電話にて連絡願います。

期限までに申請があったものを、原則翌々月の1日付けで指定しますが、申請書類の不備や記載内容が不足しているなど、審査ができない場合は指定日が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

相談支援専門員の要件となる実務経験について

提出書類確認表について

指定申請書類について

注意 提出書類は上記以外に必要なものもありますので、「提出書類確認表」をご確認のうえご準備ください。

加算に関する提出書類

各要件を満たす場合について、届出書と併せてそれぞれ根拠となる(要件を満たすことがわかる)書類も提出してください。

指定に係る厳守事項

定款への記載について

指定にあたっては、定款に実施事業が記載されていることが必要であるため、事前に定款の確認をおこなってください。

指定特定相談支援事業の場合は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」と記載してください。(社会福祉法人の場合は、「特定相談支援事業の経営」等)

指定障害児相談支援事業の場合は、「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」と記載してください。(社会福祉法人の場合は、「障害児相談支援事業の経営」等)

指定後について

指定後に、指定時に届け出た内容から変更が生じた場合、変更が生じた日から10日以内に、変更届出書を提出する必要があります。

参考様式の内容に関係する場合、変更届出書に加え、該当の様式も修正したうえで併せて提出してください。

また、事業所を休止又は廃止する場合は、一か月前に、休止の場合は休止届出書を、廃止の場合は廃止届出書を提出する必要があります。

なお、休止した事業所を再開する場合は、再開から10日以内に、再開届出書を提出する必要があります。

障害福祉サービス等情報公表制度について

平成30(2018)年4月に「障がい福祉サービス等情報公表制度」が始まり、事業所には都道府県等に障害福祉サービス等情報を報告する法的な義務が課せられております。

つきましては、府ホームページをご確認いただき、情報公表システムにおける基本情報依頼書を大阪府までご提出いただいた上で、障害福祉サービス等情報公表システムへ事業所情報を入力いただきますようよろしくお願いいたします。

オンライン申請(logoフォーム)はこちらから

オンライン(logoフォーム)により申請した場合は、担当者に申請した旨を電話にて連絡願います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
給付・医療グループ
電話06-6902-6154
支援グループ
電話06-6902-6054
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