小・中学校【新型コロナ令和5(2023)年5月8日更新】
小・中学校の教育活動について【5月8日更新】
新型コロナウイルス感染症が、令和5(2023)年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行することとなりました。また5類感染症への移行を受け、先般、府教育庁より「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル(改訂第6版)」についても廃止する旨等の通知がありました。これらの通知を受けまして、本市におきましては、今後の教育活動の対応等につきましては下記の通りといたします。
何卒、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
1.学習活動、各学校行事、給食、中学校の部活動等の実施について
- 通常通りの形で実施します。(引き続き、適切な換気の確保、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導等に努めます。)
- 感染状況によって府教育庁から別途注意喚起があった場合には、一時的な感染症対策を講じることがあります。
2.マスク着用の基本的な考え方について
- 児童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスク着用を求めないことを基本とします。
- ただし、校外学習等において、混雑した公共交通機関の電車やバスを利用する場合や、高齢者施設等を訪問する場合など、マスクの着用が推奨される場面においては、児童生徒及び教職員についても、着用を推奨します。(マスク着用をお願いする際は、事前にお知らせします。)
- マスク着用の有無による差別・偏見等がないよう、適切な指導を行います。
3.児童生徒及び教職員等に新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応について
- 児童生徒の陽性が確認された場合、当該児童生徒の出席停止期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。濃厚接触者の特定等は行いません。
- 出席停止解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。
- 同一学級において、陽性者及び類似症状による者が複数(15%以上を目安とします)確認された場合、学校医と相談の上、当該学級はその翌日から原則2日間の学級閉鎖とします。
あらためて保護者の皆様へのお願い
1.登校時の健康観察
- 朝登校する前に、健康状態の把握をお願いします。発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず、登校を控えるようにお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 学校教育課 指導・人権教育グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-7042
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更新日:2023年05月08日