法人市民税等の申告・納付等の期限延長【新型コロナ令和2(2020)年4月28日更新】

更新日:2021年06月04日

法人市民税の申告・納付等の期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、下記の方法により、期限の個別延長が認められます。この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

書面で申告書を提出される場合

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

条例に基づく申告・納付等の期限延長について

新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)に関しては、感染症の影響により、納税義務者又は特別徴収義務者がその期限までに申告・納付等ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められることとなります。

このやむを得ない理由については、納税者ご本人が感染症に感染した場合だけでなく、例えば、次のような理由により申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合でも、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります(門真市税条例第8条第3項、第4項)。

注意:この個別延長を申請する際には、申告・納付等を行うことができない状況を確認させていただくことになりますので、申請者の状況、税理士の関与状況、部署の閉鎖や業務制限の状況、緊急措置の概要など、参考となる具体的な事実を申請書に記載してください。

個人・法人共通

1.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと

2.納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、入出国に制限等があること

3.次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

⇒経理担当部署の職員が、感染症に感染した、または感染症の患者に濃厚接触した事実があるなど、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと

⇒学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること

法人

4.感染症拡大防止のため多数の株主を収集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと

個人

5.次のような事情により、納税者や経理担当者の(青色)事業専従者が保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと

⇒感染症の患者に濃厚接触した疑いがある

⇒発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある

⇒基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

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