一時的に介護保険料が納付できない方へ【新型コロナ令和2(2020)年5月28日更新】
第1号被保険者または生計中心者が新型コロナウイルス感染症に罹患されたことなどにより、介護保険料の納付が困難となった場合には、介護保険料の減免・徴収猶予を受ける制度があります。詳しくは、くすのき広域連合のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2021年06月04日