一時的に介護保険料が納付できない方へ【新型コロナ令和2(2020)年5月28日更新】

更新日:2021年06月04日

第1号被保険者または生計中心者が新型コロナウイルス感染症に罹患されたことなどにより、介護保険料の納付が困難となった場合には、介護保険料の減免・徴収猶予を受ける制度があります。詳しくは、くすのき広域連合のホームページをご確認ください。

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