消毒用アルコールの安全な取扱い【新型コロナ令和2(2020)年6月23日更新】
新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、ご家庭や事業所などで手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えていますが、 消毒用アルコールを使用する場合、下記に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。
新型コロナウイルス感染症対応に伴うアルコールの取扱い等について【総務省ホームページ】
消毒用アルコールを貯蔵する場合の取扱いについて
消毒用アルコールは、消防法において引火性の危険物に該当する「第四類アルコール類」に分類されていることから、貯蔵所以外の場所で貯蔵し、取扱うことはできません。
次の項目に該当する危険物を事業所及び一般家庭等において貯蔵し、取扱う場合は届出が必要です。
- 指定数量400リットル以上のアルコール類を貯蔵し、取扱う場合は消防法の規定により所轄消防長に届出し、許可を受けなければなりません。
- 指定数量5分の1以上(80リットル)、指定数量(400リットル)未満のアルコール類を貯蔵し、取扱う場合は守口市門真市消防組合火災予防条例、技術上の基準で定められておりますので、所轄消防署長に届出なければなりません。
以上のことから、一定数量の消毒用アルコール類を貯蔵し、取扱う場合は十分にお気を付けください。
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更新日:2020年06月23日