小・中学校の転校

更新日:2022年09月21日

市外へ転出の場合

市民課で転出届をし、教育委員会で発行した「転出通知書」を持って、在学中の学校へ行き「転校関係書類」を受け取ります。引越後、転出先の市町村で転入届をしてください。 

市内へ転入の場合

市民課で転入届をし、教育委員会で発行した「転入通知書」と転入前の学校の「転校関係書類」を持って指定された学校へ行ってください。

市内で転居の場合

市民課で転居届をした後、教育委員会で発行する「転出通知書」と「転入通知書」を受け取ります。在学中の学校へ「転出通知書」をお持ちいただくと「転校関係書類」を渡しますので、指定された学校へ「転入通知書」と「転校関係書類」を持って行ってください。

指定学校変更

特別な事情があると教育委員会が認めた場合、市に住民票のある人が、指定している学校以外の門真市立の小・中学校に通学する制度です。

区域外就学

特別な事情があると教育委員会が認めた場合、市外に住民票のある人が、門真市立の小・中学校に通学する制度です。

指定学校変更・区域外就学基準(区分と期間)

以下の基準に該当する場合は、指定学校変更・区域外就学の申請ができます。詳しくは、お問い合わせください。

  • 学期当初の住所移転:各学期末まで
  • 学期内の住所移転:各学期末まで
  • 学年途中(小学校5年生・6年生、中学校2年生・3年生)の住所移転:必要とする期間
  • 家屋の新・改築に伴う仮住まいからの通学:6カ月以内
  • 運動会などの学校行事や試験によるもの:行事終了日の2週間前から
  • 修学旅行によるもの:現学校の実施が間近な場合で、終了日までの期間。ただし、相手校が実施済みの場合は、その必要な期間
  • 学年を通じて再転校に及ぶ場合:3カ月程度 ただし、移転先が決まっているものに限る
  • 事情により住民登録のみ転出の場合:必要な期間
  • 保護者が入院などで児童・生徒の保護が困難と認められる場合:必要とする期間
  • 身体的条件により、指定学校への通学の安全確保が困難で真にやむを得ないと認められる場合:必要とする期間
  • 指定学校に支援学級が設置されていない場合:必要とする期間
  • 沖小学校区内の市街化調整区域内に住所がある場合:市街化調整区域が解除されるまでの期間のみ五月田小学校へ指定学校変更
  • 都市計画行政等の推進の必要上に基づく配慮を特に必要とする場合で、真にやむを得ないと認められる場合:必要とする期間
  • 入学時または転入学時に指定中学校に希望する部活動がない場合(注意:1):必要とする期間
  • 学校統合に伴うもの(在学中に対象となる学校の通学区域内において住所を移転する場合に限る。)
  • その他、教育的配慮を特に必要とする場合で、真にやむを得ないと認められる場合:必要とする期間

注意:1 当該部活動のある自宅から最も近い中学校

許可事由を変更・解消した場合は、すぐに届け出てください。
通学途上の事故などは、すべて保護者の責任となります。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 学校教育課 学務・人事グループ
本館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-7107
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