ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2024年01月19日

門真市では、一定の条件にあるひとり親家庭の人や、父母に代わって子を養育している養育者が、入院や通院の際に支払う、健康保険が適用される医療費に対する助成を行っております。

対象者

門真市に住民登録があり、健康保険に加入されている18歳の3月31日(4月1日生まれの人は、17歳の3月31日まで)までの児童と、その児童を監護する父・母または養育者

ひとり親家庭の父または母の場合

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで出産した児童
  • 裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者

養育者の場合 

  • 父、母が監護しないで上記に該当する場合
  • 父母が死亡した児童

所得制限

所得制限限度額表
扶養親族の数 父、母または養育者 配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人目以降 1人増ごとに38万円を加算 1人増ごとに38万円を加算

次の人は対象になりません

  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉施設に入所している人
  • 重度障がい者医療費の助成を受けている人
  • その他国等の公費負担により、医療費の全額支給を受けることができる人
  • 父または母等の所得が制限額を超える人

助成内容

  • 医療機関等での診療や、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療分の自己負担額から一部自己負担額を除いた医療費
  • 院外処方の薬代
  • 健康保険の適用が認められた後の補装具、弱視治療用眼鏡等の医療費
  • 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)等に係る自己負担額から一部自己負担額を除いた医療費

助成の対象にならないもの

  • 薬の容器代
  • 入院時の差額ベッド代
  • 入院時の食事療養費(児童は令和2(2020)年3月受診分までこども医療費助成制度で助成)
  • 健康診断料
  • 予防接種
  • 各種文書料
  • 特定療養費
  • その他保険適用外のもの 

一部自己負担額

  • 1医療機関あたり、1日500円以内で月2日目(最高1,000円)まで自己負担していただきますが、3日目から自己負担は発生しません。
  • 同じ病院でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算。また、異なる病院で診療された場合も、別計算になります。
  • 複数の医療機関を受診した場合、1人あたりの1カ月の上限負担額は2,500円になります。

注意:1カ月の自己負担額の支払合計が2,500円を超えた場合は、申請により超えた額を払い戻します。 

医療証の交付申請

窓口にお越しいただく人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と対象者の氏名記載の健康保険証をご持参の上、窓口へお越しください。

注意:その他の必要書類は、該当事由によって変わりますのでご相談ください。

医療証の有効期限

11月1日(新規の方は開始日)~翌年10月31日までの原則1年間

毎年8月1日から10月14日までの間に更新手続きが必要です。

更新手続きをして、引き続きひとり親家庭の資格がある人には、10月下旬に新しいひとり親家庭医療証を送付します。

注意:手続きが遅れた場合は、ひとり親家庭医療の資格が喪失となる場合がありますので、必ず期限内にしてください。

医療証の使い方

医療証が使用できるのは、大阪府内だけです。

大阪府内の医療機関で受診するときは、対象者の健康保険証及び医療証を窓口に提示してください。

医療費の払い戻し

次のような場合は医療費をお返しできる場合がありますので、窓口へお越しください。

  • 医療証交付前に受診したとき
  • やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
  • 大阪府外で受診したとき
  • 一部自己負担額の上限2,500円を超えたとき
  • 治療上必要と認められるコルセット等の補装具や弱視治療用眼鏡等の費用を支払ったとき

払い戻しの方法

1~5をご持参の上、窓口へお越しください。

  1. ひとり親家庭医療証
  2. 対象者の健康保険証
  3. 領収明細書の原本(患者氏名、診療点数または診療一部負担金額、領収金額、診療日等記載があり、領収印押印のものが必要)
  4. 申請者名義の銀行口座(児童手当または児童扶養手当受給中で、同じ振込先を希望する場合は不要)
  5. 支給決定通知書

支給決定通知書は以下のいずれかに該当した場合必要となります。

  • 一旦、10割負担で受けたとき
  • 高額療養費に該当しているとき
  • 家族療養附加金に該当しているとき
  • 補装具や弱視治療用眼鏡等を購入したとき(申請の際に医師の意見書(指示書)が必要となります。) 

注意:領収明細書の原本はお返しできませんので、必要な方は予めコピーされることをお勧めします。

注意:健康保険の給付の内容や手続きに関しては、加入している健康保険にお問合せください。

注意:払い戻しの申請は、診療月の翌月以降でなるべく1年以内の申請をお願いします。 

次の場合はお届けください。

  • 医療証を紛失したとき(郵送または電子申請可)
  • 健康保険証が変わったとき(郵送または電子申請可)
  • ひとり親家庭医療の資格が喪失となるとき(郵送または電子申請可)
  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 交通事故等により、第三者行為で医療機関にかかるとき

医療証の再交付申請

医療証を失くしたときなどに提出してください。

  • 郵送の場合…対象者全員の健康保険証(写)と申請書を併せて送付してください。

注意:郵送または電子申請で申請される場合は、医療証交付まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と健康保険証をご持参の上、窓口までお越しください。

加入健康保険の変更届

加入している健康保険証が変わった場合に提出してください。

  • 郵送の場合…変更のある受給者全員の健康保険証(写)と申請書を併せて送付してください。

受給資格喪失届

次のとおり、ひとり親家庭医療の受給資格が喪失となる場合に提出してください。

  • 門真市外へ転出したとき
  • 受給対象者が死亡したとき
  • 生活保護を受給するようになったとき
  • 婚姻(事実婚を含む。)したとき
  • 健康保険の資格が喪失したとき
  • 児童福祉施設などに入所することになったとき
  • その他、障害者医療やこども医療に該当することになったときなど

注意:喪失した場合は速やかに医療証を返還してください。喪失した時点で医療証が失効となりますので、使用しないでください。失効後に使用された場合、助成した医療費を返金していただく場合があります。 

  • 郵送の場合…本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写しと申請書を併せて送付してください。

*喪失理由が生活保護を受給するようになったときは生活保護開始決定通知書などの写し、健康保険の資格が喪失したときは資格喪失証明書の写し、児童福祉施設などに入所することになったときは措置決定通知書などの写しについても送付してください。

国の公費負担制度の対象となる方へ

国の公費負担制度(自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾患・未熟児養育医療)は、その公費に係る医療費に対して、ひとり親家庭医療助成制度よりも優先されますので、そちらをご利用ください。

国の公費負担制度の対象となる医療を受ける場合は、国の公費負担制度の医療証と一緒にひとり親家庭医療証を病院の窓口で提示してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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