児童扶養手当

更新日:2024年09月11日

児童扶養手当制度一部改正について

令和6(2024)年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは下記リンクからご覧ください。

現在、受給資格がある人はお手続き不要です。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の年度末までの児童(児童に政令で定める程度の障がいがある場合は、20歳未満の児童)を監護しているひとり親家庭の母または父などに支給されます。

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進をはかることを目的としています。

次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母、父または父母にかわってその児童を養育している養育者(児童と同居し、監護し、生計を維持している人)が受給できます。

●次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護している母または母にかわって児童を養育している養育者

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
(7)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

●次のいずれかの条件に当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父または父にかわって児童を養育している養育者

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)母が死亡した児童
(3)母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
(4)母の生死が明らかでない児童
(5)母から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)母が配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関する法律の規定による命令を受けた児童
(7)母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

●父母がいない場合で父母にかわって児童を養育する養育者

ただし、母または養育者に対する手当は次の1から4、7のいずれか、父に対する手当は次の1、2、5、6、7のいずれかにあてはまるときは受給することができません。

1.日本に住んでいないとき(児童が日本に住んでいないときを含む。)

2.児童が里親に委託されているとき

3.児童が父と生計を同じくしているとき(ただし父が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除く。)

4.児童が母の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある者を除く。)

5.児童が母と生計を同じくしているとき(ただし母が政令で定める程度の障がいの状態であるときを除く。)

6.児童が父の配偶者に養育されているとき(配偶者には、内縁関係にある者も含み、政令で定める程度の障がいの状態にある母を除く。)

7.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く。)または少年院・鑑別所等に入所しているとき

手当額(月額)

児童扶養手当月額表
対象児童数 全部支給 一部支給
1人目 45,500円 45,490円~10,740円
2人目 10,750円 10,740円~5,380円
3人目以降 6,450円 6,440円~3,230円

受給資格者(ひとり親家庭の父や母など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得などで決められます。

注意:手当額は、申請後に所得等を確認し認定します。

受給するためには

児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。

申請にあたり、まず窓口にて相談資料を作成します。申請可能な場合は、受給資格者と該当する児童の戸籍謄本、個人番号(マイナンバー)等、その他支給要件により必要となる書類を案内させていただきますので、詳しくはお問い合わせください。

手当の支払い

手当は認定されると請求日の属する月の翌月分から支給されます。

支払いは、原則として、年6回、2カ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

各支払期の対象月と支払日

1月期:11月・12月分を1月11日に支払い

3月期:1月・2月分を3月11日に支払い

5月期:3月・4月分を5月11日に支払い

7月期:5月・6月分を7月11日に支払い

9月期:7月・8月分を9月11日に支払い

11月期:9月・10月分を11月11日に支払い

注意:支払日が土曜日・日曜日、祝日にあたるときは直前の営業日に変更になります。

現況届について

児童扶養手当の受給資格がある人(支給が停止されている人も含む。)は、毎年7月末に送付される案内に基づいて現況届を添付書類とともに、8月1日から8月31日(31日が土日祝日の場合は、その直前の平日)までに提出する必要があります。

この届出によって受給資格継続の審査を行い手当額を決定しますので、届出がない場合は11月からの手当を受け取ることができません。現況届を2年間続けて提出しない場合、手当を受ける資格がなくなります。

マイナポータルより児童扶養手当の現況届の事前送信が可能です。

注意: 現況届の事前送信をされた人も窓口で届出が必要です。

このようなときは届出が必要です!

手当を受ける資格がなくなったとき

受給資格者(父、母または養育者)または対象児童が支給要件に該当しなくなった場合には届出が必要となりますのでこども政策課までおこしください。

1.受給資格者である父または母が婚姻(婚姻届を出していなくても事実上生活をともにしている場合やひんぱんな訪問かつ生活費の援助がある場合、また、住民票などで同居の確認(世帯分離を含む)ができる場合も該当します。)したとき

2.児童を監護(養育)しなくなったとき

3.児童が父母の離婚により別れていた父または母と同居するようになったとき

4.児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設等を除く。)に入所したり、里親に委託されたとき

5.受給資格者または児童が日本に住まなくなったとき

6.受給資格者または児童が死亡したとき

7.その他手当の支給事由がなくなり、手当の受給資格がなくなったとき

氏名や住所、指定金融機関を変更したとき

各種変更届が必要になります。

また、受給資格者が扶養義務者と同居するようになったとき、または別居するようになったときも届出が必要となります。(世帯分離していても同住所の場合は必要です)

氏名変更の場合は戸籍が必要となることがありますので、詳しくはお問い合わせください。

公的年金を受けれらるようになったとき、または公的年金の支給額が変更となったとき

受給資格者や児童が公的年金給付を受けられるようになったときや、児童が父または母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となったとき、または公的年金の支給額に変更があったときには届出が必要です。

注意: 郵送の場合…本人確認書類(マイナンバーカードの表面や運転免許証)の写しと申請書を併せて送付してください。

注意: 電子申請の場合…Logoフォーム(児童扶養手当公的年金給付等受給届)より申請してください。

所得の更正や修正申告をしたとき

受給資格者(父、母または養育者)や扶養義務者(実父母・子・兄弟姉妹等)が所得更正を行ったときは届出が必要です。

有期認定期間の期限が切れるとき

・受給資格者または児童が外国籍で在留期限がある場合

・配偶者(父または母)の障がいを理由に手当を受けている場合

支給期間等による支給停止制度

平成20(2008)年4月以降、受給期間が5年または支給開始事由発生から7年(父たる受給者が平成22(2010)年8月1日において現に手当の支給要件に該当している場合などは、平成22(2010)年8月1日から起算して7年)を経過する人は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する人を除いて、手当額の2分の1が支給停止になります。

自立努力義務の明記(児童扶養手当法第2条関係)

手当の支給を受けた父または母には、自ら進んでその自立をはかり、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。

自立努力義務に関連した支給制限(児童扶養手当法第14条関係)

受給資格者である父または母が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立をはかるための活動をしない場合、手当の全部または一部が支給されないことがあります。

その他

障害基礎年金等を受給しているひとり親の方の児童扶養手当について

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3(2021)年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合に、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

「障害基礎年金等」とは国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など、本人の障害を支給事由とし、日常生活能力の制約に着目して生活を支えることを趣旨目的とする公的年金給付です。

なお、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方は、調整する公的年金等の範囲に変更はありません。

個人番号(マイナンバー)が必要な手続きと必要な物

  • 新規申請または転入届
    申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。また、申請(届出)者の個人番号カードまたは通知カードと身元確認書類(運転免許証など)をご持参ください。
  • 額改定請求
    新たに支給対象となる児童の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。
  • 支給停止関係届
    新たに同居することになった扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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