こども医療費助成制度

更新日:2024年04月01日

門真市では、こどもの健全な育成に寄与するとともに、児童福祉の向上を図るため、こどもが入院や通院の際に支払う、健康保険が適用される医療費に対する助成を行っております。

対象者

門真市に居住し、かつ住民登録があり、健康保険に加入されている18歳の3月31日(4月1日生まれの方は17歳の3月31日まで)までの人

次の方は対象になりません

  • 生活保護を受けている人
  • 児童福祉施設に入所している人
  • 重度障がい者医療費の助成を受けている人
  • ひとり親家庭医療費の助成を受けている人
  • その他国等の公費負担により、医療費の全額支給を受けることができる人

助成内容

  • 医療機関等での診療や、訪問看護ステーションが行う訪問看護等を受けたときに負担する保険診療分から一部自己負担額を除いた医療費
  • 院外処方の薬代
  • 健康保険の適用が認められた後の補装具、弱視治療用眼鏡等の医療費
  • 未熟児養育医療、自立支援医療(育成医療)等に係る自己負担額から一部自己負担額を除いた医療費
  • 令和2(2020)年3月受診分までの入院時の食事療養費

注意:交通事故等により、第三者行為で医療機関にかかるときは届け出てください。

助成の対象にならないもの

  • 薬の容器代
  • 入院時の差額ベット代
  • 入院時の食事療養費(令和2(2020)年3月受診分まで助成)
  • 健康診断料
  • 予防接種
  • 各種文書料
  • 特定療養費
  • その他保険適用外のもの

一部自己負担額

  • 1医療機関あたり、1日500円以内で月2日目(最高1,000円)まで自己負担していただきますが、3日目から自己負担は発生しません。
  • 同じ病院でも、「入院」と「外来」、「歯科」と「歯科以外」は別計算。また、異なる病院で診療された場合も、別計算になります。
  • 複数の医療機関を受診した場合、1人あたりの1カ月の上限負担額は2,500円になります。

注意:1カ月の自己負担額の支払合計額が2,500円を超えた場合は、申請により超えた額を払い戻します。

医療証の新規交付申請

出生や転入、生活保護が廃止になり健康保険に加入したときなどに提出してください。

  • 郵送の場合…保護者の本人確認書類と対象児童の健康保険証(写)と申請書を併せて送付してください。

注意:保護者のマイナンバーカード、パソコン端末及びICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。

注意:郵送または電子申請で提出される場合は、医療証交付まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は、お越しいただく人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と対象児童の健康保険証をご持参の上、窓口までお越しください。

医療証の使い方

医療証が使用できるのは、大阪府内だけです。

大阪府内の医療機関で受診するときは、対象者の健康保険証及び医療証を窓口に提示してください。

医療費の払い戻し

次のような場合は医療費をお返しできる場合がありますので、窓口へお越しください。

  • 医療証交付前に受診したとき
  • やむを得ない理由により医療証を提示せずに受診したとき
  • 大阪府外で受診したとき
  • 一部自己負担額の上限2,500円を超えたとき
  • 治療上必要と認められるコルセット等の補装具や弱視治療用眼鏡等の費用を支払ったとき

払い戻しの方法

1~5をご持参の上、窓口へお越しください。

  1. こども医療証
  2. 対象児童の健康保険証
  3. 領収明細書の原本(患者氏名、診療点数または診療一部負担金額、領収金額、診療日等記載があり、領収印押印のものが必要)
  4. 申請者名義の銀行口座(児童手当または児童扶養手当受給中で、同じ振込先を希望する場合は不要)
  5. 支給決定通知書

支給決定通知書は以下のいずれかに該当した場合必要となります。

  • 一旦、10割負担で受けたとき
  • 高額療養費に該当しているとき
  • 家族療養附加金に該当しているとき
  • 補装具や弱視治療用眼鏡等を購入したとき(申請の際に医師の意見書(指示書)が必要となります。)

注意:領収明細書の原本はお返しできませんので、必要な方は予めコピーされることをお勧めします。

注意:健康保険の給付の内容や手続きに関しては、加入している健康保険にお問合せください。

注意:払い戻しの申請は、診療月の翌月以降でなるべく1年以内の申請をお願いします。

医療証の再交付申請

医療証をなくした場合などに提出してください。

  • 郵送の場合…対象児童の健康保険証(写)と申請書を併せて送付してください。

注意:郵送または電子申請で提出される場合は、医療証交付まで1週間程度かかります。お急ぎの場合は、お越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)と対象児童の健康保険証をご持参の上、窓口までお越しください。

受給資格変更届

次のとおり、こども医療の受給資格が変更となる場合に提出してください。

  • 住所が変わったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき(電子申請可)
  • 郵送の場合…本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写しと申請書を併せて送付してください。

*加入している健康保険証が変わったときは対象児童の健康保険証の写しも送付してください。

受給資格喪失届

次のとおり、こども医療の受給資格が喪失となる場合に提出してください。

  • 門真市外へ転出したとき
  • 受給対象者が死亡したとき
  • 生活保護を受給するようになったとき
  • 健康保険の資格が喪失したとき
  • 児童福祉施設などに入所することになったとき
  • 障がい者医療、ひとり親家庭医療に該当するとき

注意:喪失した場合は速やかに医療証を返還してください。喪失した時点で医療証が失効となりますので、使用しないでください。失効後に使用された場合、助成した医療費を返金していただく場合があります。 

  • 郵送の場合…本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写しと申請書を併せて送付してください。

*喪失理由が生活保護を受給するようになったときは生活保護開始決定通知書などの写し、健康保険の資格が喪失したときは資格喪失証明書の写し、児童福祉施設などに入所することになったときは措置決定通知書などの写しについても送付してください。

国の公費負担制度の対象となる方へ

国の公費負担制度(自立支援医療(育成医療)・小児慢性特定疾患・未熟児養育医療)は、その公費に係る医療費に対して、こども医療助成制度よりも優先されますので、そちらをご利用ください。

国の公費負担制度の対象となる医療を受ける場合は、国の公費負担制度の医療証と一緒にこども医療証を病院の窓口で提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
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