未熟児養育医療給付
未熟児養育医療給付制度とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、家庭保育が困難なため、入院治療を必要とする乳児に対して、その養育に係る医療を給付する制度で、指定養育医療機関での保険適用分の治療に限ります。なお、世帯の所得に応じて一部自己負担が生じます。
対象者
市内に居住する未熟児で次に掲げるいずれかの病状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの
- 出生時体重2,000グラム以下
- 生活力が特に弱く、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態 |
・運動不安、けいれんがあるもの ・運動が異常に少ないもの |
(2)体温 | ・摂氏34度以下のもの |
(3)呼吸器 循環器系 |
・強度のチアノーゼが持続するもの ・チアノーゼ発作を繰り返すもの ・呼吸回数が毎分50を超えて増加傾向にあるもの ・呼吸回数が毎分30以下のもの ・出血傾向の強いもの |
(4)消化器系 |
・生後24時間以上排便のないもの ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの ・血性吐物、血性便のあるもの |
(5)黄疸 |
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの (重症黄疸による交換輸血を含む。) |
給付の内容
入院治療における診察・医学的処置・治療などが受けられます。
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険対象外のものは除外されます。
養育医療給付が受けることができるのは、全国の指定養育医療機関に限られます。
対象期間
未熟児養育医療の対象期間は、出生日から1歳の誕生日の前々日までの間です。
申請時にご提出された「養育医療意見書」の診療予定期間に基づき、認定が可能な範囲で期間を認定します。ただし、期間満了前に退院した場合は、退院した日までが有効期間となります。
また、医療上やむを得ない理由で他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続することが可能です。
申請手続き
出生日から、3週間以内に申請をする必要があります。入院開始日から2カ月を超えて申請した場合は、2カ月前までに受けた治療に対して医療給付は受けられません。また、退院後の申請はできませんので、必ず退院前に申請してください。
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成したものが必要)
- 世帯調書
- 誓約書
- 対象乳児もしくは加入予定(申請者等)の健康保険証
- 個人番号カードまたは通知カード(世帯全員分)
- 手続きする人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等の顔写真つきのもの)
- 委任状(代理人が手続きする場合に必要です。)
注意: 必要に応じて他の書類を提出していただくことがありますのでご了承ください。
個人番号カードまたは通知カードについて詳しくはこちら (PDFファイル: 229.1KB)
注意:父母がともに児童を養育している場合、原則として恒常的に所得が高い人が申請者となります。
注意:代理人が手続きをする場合は、申請者の個人番号カードまたは通知カード、委任状、および代理人の身元確認書類が必要です。
養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、誓約書は下記からダウンロードできます。
自己負担金について
自己負担額は、門真市から後日に送付する「納入通知書」により、指定金融機関でお支払いいただきます。
未熟児養育医療券
認定後に未熟児養育医療券を郵送しますので、届きましたら指定養育医療機関の窓口で医療券を提示してください。
注意:医療券が発行されるまでの間に「預かり金」を医療機関から請求されている場合は、後で返金してもらってください。
変更届
申請後に、氏名・住所・電話番号・健康保険の内容に変更が生じた場合は、こども政策課窓口に変更届を提出してください。 ご不明な点や詳細については、お問い合わせください。
転出される場合
転出後も引き続き未熟児養育医療の給付を受ける場合、転出先の市町村で新たに申請が必要となります。
門真市で交付した医療券を転出先の市町村の担当窓口にて提示してください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月25日