特別児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を監護している父母または父母に代わってその児童を養育している方に対し、福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

手当を受けることができる方

20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれかの一人)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する人が受給できます。

ただし、次のいずれかにあてはまるときは、受給することができません。

  • 申請者や配偶者、扶養義務者の所得額が基準を超えるとき
  • 手当を受けようとする人又は児童が国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設は除く)
  • 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき

対象になる障がいは?

障がいの判定は、原則として診断書で行います。提出された診断書に記載された、児童の現在の状態、医学的な障がいの原因及び経過、予後等、並びに日常生活の介護の程度を十分勘案し、総合的に判断したうえで認定を行います。なお、身体障がい者手帳、療育手帳をお持ちの場合、診断書の提出を省略できるときがありますので、窓口でおたずねください。

対象となる障がいの状態は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(施行令別表第3) により、次のように定められています。(令和4(2022)年4月1日より「眼の障がい」の認定基準が改正されました)

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(施行令別表第3)の障がい認定基準

1級の障がいの状態 2級の障がいの状態

1.両眼の視力の和が0.03以下のもの

  • 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

1.両眼の視力の和が0.07以下のもの

  • 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デジべル以上のもの 2.両耳の聴力レベルが90デジべル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの 4.そしゃくの機能を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの 5.音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの

8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

8.-上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(注意1)

9.-上肢のすべての指を欠くもの

10.-上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

11.両下肢のすべての指を欠くもの

12.-下肢の機能に著しい障がいを有するもの

13.-下肢を足関節以上で欠くもの

10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
11.身体機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (注意2)

16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

17.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

注意1 :「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、精神上若しくは身体上の能力が欠けているかまたは未発達であるため、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のものをいいます。

注意2 :「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものをいいます。

身体障がい者手帳をお持ちの方でも、診断書を総合的に判断した結果、手帳の等級と特別児童扶養手当の等級とが異なったり、特別児童扶養手当等の支給に関する法律で定められた障がいの状態には該当しないと判定されることもあります。

手当の額

令和6(2024)年4月分から

障がい程度1級 月額55,350円

障がい程度2級 月額36,860円

注意:手当の月額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

手当額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(請求者の父母兄弟姉妹などで、同居している方)の前年(1月から6月の間に請求する場合は前々年)の収入から給与所得控除額等を控除した所得額によって、全部支給か全部停止(支給なし)に決定されます。

注意:手当額は、申請後に大阪府で障がいの程度を判定し決定します。

手当の支払期日

手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。

年に3回、4か月分の手当がまとめて支払われます。

支払期日

支払期 支払日
4月期(12~3月分) 4月11日
8月期(4~7月分) 8月11日
12月期(8~11月分) 11月11日

支払方法:請求者の指定した金融機関への口座振込

注意:支払日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。

所得額による支給制限と各種控除額

所得制限限度額

扶養親族等の数 請求者(父母または養育者) 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人以上 以下1人増す毎に380,000円加算 以下1人増す毎に213,000円加算

 

所得制限加算額

控除の種類

請求者

(父母または養育者)

配偶者・扶養義務者
老人控除対象配偶者 10万円
老人扶養親族(70歳以上) 10万円 6万円(注意1)
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 25万円
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族 25万円

〇上記の控除がある場合は所得制限額に上記控除額を加算します。

注意1:扶養親族が2人以上で、扶養親族全員が老人扶養親族である場合はそのうち1人を除いた人数が対象となります。

 

所得の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)-8万円-諸控除

令和3(2021)年度から適用される税制改革により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。

諸控除と控除額

障がい者控除 特別障がい者控除 寡婦控除 ひとり親控除 勤労学生控除
27万円 40万円 27万円 35万円 27万円

その他の諸控除等

配偶者特別控除・雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除

地方税法で控除された額(課税台帳に記載された控除額)

 

手当を受けるまでの流れ

特別児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。必要な書類等を確認・相談のうえ手続きをしてください。

1.認定請求に必要な書類を準備

  • 請求者と対象児童の戸籍謄(抄)本
  • 児童の障がいの程度についての医師の診断書(所定の様式によるもの) 窓口で用意しています。
    注意:身体障がい者手帳、療育手帳(A・B1のみ。B2は除く。)をお持ちの方は、診断書を 省略できる場合がありますので、窓口でおたずねください。
  • 振込先口座(通帳又はキャッシュカード)
  • 外国籍の方は在留カード
  • 申請者・配偶者・対象児童・扶養義務者の個人番号(マイナンバー)と、申請(届出)者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)                                                                 マイナンバーが必要な手続きの本人確認について(PDFファイル:205.8KB)
  • 養育者の場合は、養育申立書
  • 児童と別居している場合は、別居監護申立書や児童の世帯全員の住民票
  • 請求者等の実際の住所が住民票所在地と異なる場合は、住所要件に関する申立書や住民票
  • 施設入所により資格喪失し、退所したため再度認定請求する場合は、施設退所・措置解除証明書または障がい福祉サービス受給者証の退所日を記載している部分の写し窓口に認定請求書とその他の必要書類を提出します。

3.審査と認定

確認後、大阪府へ提出します受給資格及び障がいの程度について、大阪府が審査します。手当は、受給資格について大阪府の認定を受けた後、受給することができます。

4.通知書等の発行

認定されると、認定通知書と特別児童扶養手当証書等が発行されます。受給資格がないと認められ、請求が却下されたときは、認定却下通知書が発行されます。(4か月程かかります。)

5.受給開始

手当は、年に3回支払日に振込されます。

手当を受けている方の手続き

手当の認定を受けた方は、次の届出義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかに窓口に届け出てください。

届出が遅れると、手当の支給が受けられなくなったり、所定の支払日に手当の振込ができなかったり、受給された手当を大阪府に返還していただく必要が生じる場合があります。

主な手続き
届出を必要とするとき 届出の種類等

毎年8月12日~9月11日(すべての受給者)

注意:ただし、8月12日が行政機関の休日に関する法律に規定する行政機関の休日に当たる場合は、前営業日を開始日とし、9月11日が行政機関の休日に当たる場合は、翌営業日を終了日とします。

所得状況届

  • 前年の所得と、児童の監状況を確認するため、すべての受給者が提出する必要があります。
  • 所得状況届を提出しないと8月以降の手当は支給されません。
  • 提出期限を過ぎてから届出した場合、手当の支給時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。

【注意】所得状況届を2年間続けて提出しないと、手当の受給資格を失うことになります

認定に有期(有効期限)が設けられているとき

有期再認定請求書

特別児童扶養手当の認定には、障がい程度に応じて1年から2年程度の有期が設けられています。

  • 有期のある場合には、有期再認定を受けなければ、有期の翌月分以降の手当が受けられなくなります。
  • 有期内に有期認定請求の手続きをされない場合、再認定されても再認定請求月の翌月から認定、支給となるときがあります。
  • 受給者または児童が外国籍で在留期限がある場合には、障がいに係る有期の更新のほか、当該在留期限の更新時にも有期再認定請求書の提出が必要となります。在留カードの写しも必要です。

監護(養育)する児童の数・障がいの程度が変わったとき

注意:身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けたときや障がい等級に変更があった場合は、窓口にお問い合わせください。

額改定請求書・・・手当が増額するとき

  1. 監護する障がいのある児童が増えたとき
    例)児童が施設を退所して引き取った、新たに障がいがわかった児童がいたなど
    注意:施設を退所した場合は退所日の翌日以降に請求できます。請求される際は退所日を記載している部分の写しが必要です。
  2. 障害の程度が重くなったとき(例:療育手帳B1→Aなど)

1.2ともに認定された場合、請求月の翌月分の手当から増額となります

注意:請求が遅れた場合、遡っての額の改定はされませんので手続きが遅れないようにご注意ください。

額改定届・・・手当額が減額するとき

  1. 2人以上の対象児童がいる世帯で、監護する児童が減ったとき
    例)児童が施設に入所した、児童が死亡したなど
    注意:施設入所の場合、入所日の前日が事由の発生した日となります。
  2. 障がいの程度が軽くなったとき(例:療育手帳A→B1など)

1.2ともに額改定事由の発生した日の翌月分の手当から減額となります。

【注意】届出の翌月からではないので、ご注意ください。

受給資格がなくなったとき

資格喪失届

次の場合は受給資格がなくなります。すみやかに資格喪失届(受給者死亡の場合も同一様式)を提出してください。

  1. 対象児童を監護(養育)しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設、障がい者支援施設等に入所したとき(入所日の前日が資格喪失日となります。)
    注意:施設を退所した場合は、退所した日の翌日以降、手当の請求をすることができます。
  3. 受給者または対象児童が死亡したとき
  4. 受給者または対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
  5. 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給で来るようになったとき
  6. 受給者の所得より配偶者の所得の方が高くなったとき

注意:配偶者が手当の請求を行い、受給者となります。

【注意】資格喪失届を提出せず、手当を受給し続けると、資格喪失日の属する月の翌月以降の手当額の全額を返還していただくことになりますので、ご注意ください。

★上記の届出によるものの他、有期再認定請求の際に提出された診断書により、対象児童の障がいの程度が、法令に定める障がいの程度に該当しなくなったと判断されたときは、受給資格がなくなります。

所得更生・世帯状況の変更(配偶者の有無の変更、扶養義務者との同居・別居等)があったとき

所得状況変更届件支給停止関係届

  1. 所得制限限度額を超えていた人が、限度額以内になる場合
    ⇒変更届事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給対象となります。
  2. 所得制限限度額以内だった人が、所得制限限度額を超える場合
    ⇒変更届事由の発生した日の属する月の翌月から手当が支給停止となります。

【注意】既に受け取られた手当がある場合には、手当額を返還していただくことになりますのでご注意ください。

氏名・住所・支払金融機関の変更があったとき

氏名変更届(受給者の場合:戸籍謄(抄)本必要)

住所変更届

府外転入届(府外及び大阪市・堺市からの転入)

振込先口座申出書(通帳・キャッシュカードの写し)

その他 証書亡失届・再交付申請書等

被災等で請求が遅れるなど個別の事情や制度の詳細は、窓口にお問い合わせください。

リンク集

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 こども政策課 給付グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6186
メールフォームによるお問い合わせ