産婦健康診査の費用助成
産後まもない時期は、出産後の疲労などに加え、育児に伴う身体的・精神的な負担が大きい時期です。体調などの確認のため、産婦健康診査を受診しましょう。
門真市では、産婦健康診査にかかる費用の一部助成を実施しています。
なお、公的医療保険で健診を受けられた方は助成の対象外です。
対象となる人
産婦健康診査の受診当日に門真市に住民票がある出産後8週以内の産婦
注意:令和5(2023)年4月1日以降に出産された方が対象となります。
受診時期と回数
産後2週間前後、産後1か月前後に各1回
注意:受診券の有効期限は出産後8週以内です。
交付場所
健康増進課(保健福祉センター4階)
注意:令和5(2023)年4月1日以降に妊娠届出をされた人は、母子健康手帳交付時に妊婦健康診査受診券と一緒に配付しています。
令和5(2023)年3月31日以前に妊娠届出をした4月1日以降に出産の可能性がある人は、4月10日に郵送にて受診券を送付しました。
大阪府内で産婦健康診査を受ける人
「産婦健康診査受診券」を医療機関に提出してください。
大阪府以外で産婦健康診査を受ける人
大阪府以外の都道府県または海外の医療機関や助産所で産婦健康診査を受ける方は、市の受診券が使用できません。受診時に費用を支払い、受診日から2年以内に償還の申請をしてください。受診費用の一部を償還できる場合があります。
申請に必要なもの
母子健康手帳(健診結果の記載があること)、未使用の産婦健康診査受診券、健診費用の領収書や明細書(明細書のみは不可)、申請者の印鑑、申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)、申請者名義の通帳等振込先がわかるもの。
注意:詳しくは健康増進課へお問い合わせください。
門真市産婦健康診査償還払い申請用紙はこちら (PDFファイル: 63.1KB)
門真市産婦健康診査償還払い申請用紙(記入例)はこちら (PDFファイル: 129.7KB)
海外の医療機関などで産婦健康診査を受ける方へ
海外の医療機関などで産婦健康診査を受診した方が受診費用の償還を申請する場合は、以下の要件をすべて満たす必要があります。
要件
- 受診日に門真市に住民票がある
- 産婦健康診査であることが明記されている
- 公的医療保険が適用される診療などではないことが明記されている。
- 支払った費用に産婦健診以外の費用がふくまれていない。
- 領収書などを提示できる
- 医療機関でかかった費用を、受診日のレートで日本円に換算した額を確認できる
- 医療機関名および医師名が領収書などに明記されている
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年04月18日