低所得妊婦初回産科受診料の助成
門真市では低所得の妊婦さんの経済的な負担軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し必要な支援につなげるため、妊娠判定検査を受けるための産科の初回受診料を助成します。
妊娠にあたって経済的な不安を抱えている場合は、まずは健康増進課までご相談ください。
事業開始日
令和6(2024)年2月1日
令和5(2023)年4月1日以降の受診分から対象です。
対象
下記の条件にすべて当てはまる方
- 令和5(2023)年4月1日以降に妊娠判定検査を受けるために産科受診された方
- 受診日に門真市に住民票がある市民税非課税世帯または生活保護受給世帯の方
- 以下の2点に同意する方
- 所得の状況を確認するため、世帯の課税状況を確認すること。
- 妊婦健康診査を受託する医療機関等の関係機関に対し、必要に応じて、支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の状況や、家庭の状況等を含む)を共有すること。
補助額
妊娠判定検査を受けるための産科の初回受診1回につき10,000円まで(1回の妊娠につき1回)
- 妊娠判定のために複数回受診した場合は、1回目のみ対象
- 公的医療保険適用となる診療等の費用は助成の対象外
申請方法
受診日から1年以内に、健康増進課へ必要書類を提出してください。
- 令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年1月31日の間に受診された方は、令和8(2026)年1月31日までに申請してください。
申請に必要な書類
- 申請書
- 対象者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 医療機関での支払いを証明する書類(領収書及び明細書等)
診療内容が確認できるもので、医療機関から発行された原本に限ります。
令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)年1月31日の間に受診された方で、領収書及び明細書が紛失等でお手元にない場合は、健康増進課にご相談ください。
代理人が申請する場合
対象者と同一世帯に属する方のみ代理申請が可能です。上記に加え、下記のものが必要です。
- 代理人の本人確認書類
注意:申請書裏面にある「同意事項」について、対象者に確認をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康増進課 健康増進グループ
保健福祉センター4階
〒571-0064 大阪府門真市御堂町14-1
電話06-6904-6500
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年03月13日