犯罪被害者等への支援
災害弔慰見舞金の支給(令和3(2021)年4月1日から開始)
犯罪行為により亡くなられた場合に、ご遺族に対して災害弔慰見舞金を支給します。
対象
門真市内での犯罪行為により、門真市に住所を有している方が亡くなられた場合、その方の世帯主または遺族
見舞金の額
災害弔慰見舞金 5万円
請求期間
令和3(2021)年4月1日以降に被害を受けたときから2年以内
関係機関(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 人権・男女共同参画グループ
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6079
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更新日:2022年02月08日