東日本大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた人へ
大震災における原子力発電所の事故による被害を受けられた人は、地方税の軽減措置などを受けられます。軽減措置などを受けるためには、手続きが必要となる場合もあります。
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減免措置
被害にあわれた人の状況に応じて、税の減免を受けることができます。
府(県)税
自動車税等の非課税措置
警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録がなされた自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって自動車税は課されません。
また、警戒区域内にあった自動車で永久抹消登録などがなされたものに代わる自動車を取得した場合、自動車取得税および平成25年度分までの自動車税が非課税となります。
不動産取得税の軽減措置
警戒区域内にあった家屋やその敷地に代わる家屋・土地を取得した場合、不動産取得税の軽減措置を受けることができます。
市(町村)税
固定資産税・都市計画税の軽減措置
警戒区域内にあった住宅用地や家屋に代わる土地・家屋を取得した場合、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けることができます。
軽自動車税の非課税措置
警戒区域内にあった軽自動車で自動車検査証の返納等がなされた軽自動車には、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税は課されません。また、警戒区域内にあった自動車・軽自動車で永久抹消登録などがなされたものに代わる軽自動車を取得した場合、平成25年度分までの軽自動車税が非課税となります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 課税課 市民税グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5898
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更新日:2019年10月31日