人の心を傷つける差別落書きはやめましょう

更新日:2023年05月16日

差別落書きとは

差別落書きとは、差別や偏見に基づき、相手を傷つけ、侮辱する言葉を使ったもので、人を傷つけるだけでなく、差別をあおり立てることで、見た人に新たな差別意識を植え付け、偏見を助長、拡大させるおそれがあり、見過ごすことができないものです。

落書きは犯罪です

「落書き」は、建造物等損壊罪などやその内容によっては、名誉毀損罪、侮辱罪となる場合もあり、決して許されるものではありません。

差別落書きを発見したら

差別落書きと思われる落書きを発見した場合は、直ちに施設管理者または門真市人権市民相談課へ連絡してください。

施設管理者の人は、差別落書きと思われる落書きを発見し、または連絡を受けた場合は、すぐに消去せず、紙で覆うなどの方法により保存した後、速やかに門真市人権市民相談課へ連絡してください。

門真市では、悪質・卑劣な差別落書きは許さないという姿勢で、今後もさまざまな人権課題の解決に向けて、市民の皆さんとともに取り組みを進めたいと考えていますので、ご協力をよろしくお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 人権・男女共同参画グループ
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6079
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