貯水槽の管理

更新日:2023年08月01日

貯水槽(貯水槽水道)とは

ビルやマンションなどの高い建築物では、水道管から供給された水をいったん貯水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高置水槽に汲み上げてから、各家庭の皆さんに給水しています。
この貯水槽から蛇口までの給水設備を貯水槽水道といい、水質の管理や施設の管理は、設置者の管理で行うことになっています。
貯水槽水道の衛生管理は非常に重要です。設置者の皆さんは、適正な衛生管理を行い、いつでも安心して利用者が使用できるように努めてください。

簡易専用水道

貯水槽の管理する人のイメージ図

貯水槽水道のうち、簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)の設置者は、水道法第34条の2において、その水道を管理し、検査を毎年1回以上定期的に受けなければならないと定められています。

簡易専用水道以外の貯水槽水道(小規模貯水槽水道)

簡易専用水道以下の小規模な貯水槽水道の設置者は、「門真市水道条例第24条の3第2項」及び「門真市水道条例施行規程第19条の2」に従って管理し、検査を受けなければなりません。

門真市水道条例第24条の3(設置者の責務)

第1項
貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

第2項
前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、その貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

門真市水道条例施行規程第19条の2(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

条例第24条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるとおりとする。

(1)次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

  • 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
  • 有害物、汚水等による水の汚染を防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
  • 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2)前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

貯水槽水道設置者の責務

定期的に水槽を清掃する様子

水槽の清掃を毎年1回以上定期的に行ってください。

定期的に水槽の点検を行う様子

水が有害物や汚水などによって汚染されることのないように、定期的に水槽の点検を行ってください。

定期的に水質検査を促す様子

給水栓(蛇口)での水の色、濁り、臭い、味、残留塩素の有無の水質検査を毎年1回以上定期的に行ってください。

上記の検査などで異常を認めたときは、水質検査で確認し、衛生的な水を供給するよう努めてください。

供給する水が、人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、その水を使用することが危険であることを利用者に知らせるとともに、利用する可能性のある人、門真市環境水道部環境政策課及びお客さまセンターに知らせなければなりません。

環境水道部の責務

環境水道部は貯水槽水道の設置者に対し、貯水槽水道の管理や検査について指導、助言、勧告ができ、併せて貯水槽水道の利用者には、貯水槽水道の管理状況などの情報を提供します。

厚生労働大臣登録の簡易専用水道定期検査機関

詳細は次のリンクをクリックしてください。

知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者

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お問い合わせ先

環境政策課

電話06-6902-7212

又は下記までお問い合わせ

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 お客さまセンター 給水・排水グループ
〒571-0053 大阪府門真市泉町7-23
電話06-6903-2122
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