ダイオキシン類対策
ダイオキシン類対策特別措置法
ダイオキシン類対策特別措置法の規制の概要
ダイオキシン類対策特別措置法では、下記の3種類をダイオキシン類と定義し、さらに、廃棄物焼却炉などのダイオキシン類を排出する施設を「特定施設」と規定しています。なお、これらの施設は、同法により、届出書の提出、規制基準の順守および設置者によるダイオキシン類の測定などが義務づけられています。
- ポリ塩化ジベンゾフラン(PCDFs)
- ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン(PCDDs)
- コプラナ―ポリ塩化ビフェニル(Co-PCBs)
設置者による測定および報告義務
同法第28条の規定により廃棄物焼却炉などのダイオキシン類を排出する特定施設の設置者は、年1回以上、排出ガスなどのダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を市長に報告することが義務付けられており、市長はその結果を公表するものとされています。
事業所によるダイオキシン類の測定結果の公表
事業所によるダイオキシン類の測定結果について、次のとおり、取りまとめましたので、公表します。
平成31(2019)年度 (PDFファイル: 84.7KB)
平成30(2018)年度 (PDFファイル: 80.9KB)
平成29(2017)年度 (PDFファイル: 81.0KB)
平成28(2016)年度 (PDFファイル: 80.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
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更新日:2024年04月23日