建築物敷地の緑化

更新日:2019年10月31日

ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのあるまちづくりに向けて、府自然環境保全条例が改正されました。「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が創設され、平成18年4月1日から市民や事業者の皆さんが建物を建てるときは、基準に従った緑化を進めていただくことになります。

対象

敷地面積1,000平方メートル以上の建築物の新築・改築または増築

注釈:増築は、増築後の建築床面積が増築前の1.2倍を超えないものは除きます

届出内容

建築物の敷地における植栽の内容や維持管理の方法などを記載した緑化計画書・完了書

注釈:緑化の基準など詳しくは、下記の大阪府ホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

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