特定建設作業について
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業で騒音規制法及び振動規制法(以下「法」という。)並びに大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「府条例」という。)に定めるものをいいます。 特定建設作業を伴う建設作業を施行する場合は、工事開始の7日前までに届出が必要です。
注意:特定建設作業に該当する工事であっても、1日で終わるものについては届出の必要はありません
提出先
リサイクルプラザ3階(深田町19-5)
届出について
届出を要する作業
指定地域内で実施する、法に基づいた特定建設作業(門真市は全域指定地域)
届出の方法
令和3(2021)年4月1日から、届出書の押印は不要です。
法および府条例に基づく届出には下記の届出書類を各2部(原本・写し)ご提出ください。
注意:2種類以上の機械で特定建設作業を実施する場合は、それぞれの届出が必要です(例えば、バックホウ・コンクリートカッターを使用する場合は、各種類ごとに2部提出ですので、合計4部の届出が必要です)
届出書類
- 特定建設作業実施届出書
- 特定建設作業工程表
- 工事現場および付近見取図
- 騒音または振動防止の方法
- 警察が許可した道路使用許可申請書の表紙の写し等(夜間日曜等に工事を行う場合のみ)
届出様式
届出には下記の様式をご利用ください
特定建設作業実施届出書 (Wordファイル: 181.5KB)
特定建設作業実施届出書 (PDFファイル: 256.0KB)
特定建設作業実施届出書参考例 (PDFファイル: 252.4KB)
届出にあたっての留意事項
- 届出者は、建設作業を施行する元請業者です
- 特定建設作業実施届の実施期間は、全体の工期ではなく、特定作業に該当する重機を使用する作業日数です
- 作業日数が1年間を超える場合は再度届出が必要です
届出の提出期限
特定建設作業開始の7日前
注意:日数の算定には、届出の日および作業開始日は含みません
提出先
環境政策課
建設工事について
規制基準
特定建設作業を伴う建設工事を施行する時は、その敷地境界線上で規制基準を守らなければなりません。
規制内容 | 規制基準値 |
---|---|
特定建設作業の場所の敷地境界における基準値 | 騒音:85デシベル 振動:75デシベル |
作業可能時刻 | 午前7時から午後7時まで |
最大作業時間 | 1日あたり10時間 |
最大作業期間 | 連続6日間 |
作業日 | 日曜日、その他の休日を除く日 |
注意:規制基準値は特定建設作業の場所の敷地境界における値です
建設工事に関する留意事項
建築主や施行業者は、建設工事にかかるトラブルを未然に防ぐために、下記の内容に十分ご留意ください。
- 工事着工前に現場周辺を十分に調査し、周辺環境に適した工法を選択してください
- 近隣に対し、工事の概要、作業工程、作業時間、騒音・振動の防止方法などについて事前に説明し、アパート・マンションについては居住者全員に情報が行き届くように配慮してください
- 建設作業には、極力低騒音・低振動の機械を使用し、著しい騒音・振動が生じる作業については、近隣住民に事前に説明してください
- 現場には、責任者の氏名、連絡先を表示し、苦情に迅速に対応してください
- 解体工事は、特に騒音、振動、粉じんが著しいため、十分な対策を講じてください
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
電話06-6902-7212
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年02月06日