建物などの解体・改造・補修にはアスベスト使用の事前調査などが必要

更新日:2019年10月31日

アスベストの飛散を防ぎ、皆さんの健康を守るため、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、平成18(2006)年1月1日から施行されています。主な改正点は、次のとおりです。

  • 建築物などの解体・改造・補修をするときに、施工者(元請者)はアスベスト使用の有無などを事前に調査し、見やすい場所に調査結果を表示することを義務付け
  • 建築物などの範囲やアスベストを含む建築材料の種類、規模など大気汚染防止法の対象以外にも届出の対象を拡大
  • 作業にあたり遵守が必要な基準を強化し、敷地境界における濃度基準を設定
  • アスベストの飛散のおそれが高い作業の、敷地境界における濃度の測定を義務付け

「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に関しては大阪府ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

府環境管理室事業所指導課大気指導グループ 電話06-6210-9581