市公共施設吹き付けアスベストなどの対策

更新日:2020年10月23日

市が管理する公共施設で、吹き付けアスベストが使用されている施設(すでに除去済みの施設を除く)の対策状況は、下表のとおりです。これらの施設で、空気中のアスベスト粉じん濃度測定を行った結果、いずれも健康被害が出るおそれがある空気1リットル中10本以上のアスベスト繊維は、測定されませんでした。

市役所庁舎(平成29(2017)年10月)

市役所庁舎(平成29(2017)年10月)
施設名 場所 施工箇所 現在までの対策 粉じん濃度測定結果
(本/L)
別館 1階(廊下以外)すべて 天井 囲い込み対策済み 0.056本未満
別館 3階食堂 天井 囲い込み対策済み 0.056本未満
本館 屋外(本館外周) 大気中に浮遊するアスベストを対象とする 囲い込み対策不要 0.056本未満

注釈事項

  • 粉じん濃度:空気1リットル中の本数
  • 「囲いこみ」とは、吹き付けアスベスト層をそのままにし、吹き付けアスベストの表面が露出しないようにアスベストを使用していない建材などで完全に覆い、飛散を防止すること

お問い合わせ先

管財統計課

電話06-6902-5742

教育施設(平成29(2017)年3月)

教育施設(平成29(2017)年3月)
施設名 場所 施工箇所 現在までの対策 粉じん濃度測定結果
(本/L)
北巣本小学校 給食場 天井裏 囲い込み対策済み 0.056本未満
五月田小学校 給食場 天井裏 囲い込み対策済み 0.056本未満
五月田小学校 合併処理槽機械室 天井・壁 囲い込み対策不要 0.11
砂子小学校 合併処理槽機械室 天井・壁 囲い込み対策不要 0.11

注釈事項

  • 粉じん濃度:空気1リットル中の本数
  • 測定方法は、アスベストモニタリングマニュアル(環境省 水・大気環境局監修)および石綿に係る特定粉じん濃度の測定法(環境庁告示第93号)による。(検出下限値:0.056本/L)
  • 「囲いこみ」とは、吹き付けアスベスト層をそのままにし、吹き付けアスベストの表面が露出しないようにアスベストを使用していない建材などで完全に覆い、飛散を防止すること
  • 原則除去対策を実施する。除去するまでの間は、毎年度粉じん濃度測定を行いながら経過観察を行う
  • 法に定める、石綿製品製造施設の敷地境界線における基準値「10本/リットル以下」となっていますが、本市の数値はその基準を大きく下回っており、問題はありません
  • 昭和61(1986)年にWHOが環境保健クライテリアを発表し、その中で、世界の都市部の一般大気中の濃度が「1本から10本/リットル」程度となっておりますが、本市の数値はその基準を大きく下回っており、問題はありません

 

今後の対応は、関係法令など(石綿障害予防規則及び大気汚染防止法)に基づき、適切に取り組んでいきます。

お問い合わせ先

教育総務課 電話06-6902-6413

公共建築課 電話06-6902-6053