石綿障害予防規則が施行

更新日:2019年10月31日

事業主の皆さんへ

石綿の健康被害が社会問題として大きく取り上げられ、今後、健康障害の増加が懸念されています。そのため、石綿を取り扱う全業種を対象として平成21年7月1日「石綿障害予防規則」が施行されました。 特に解体工事を実施する事業主には以下の石綿対策が義務づけられています。

  • 解体建築物の事前調査とその作業計画作成の実施
  • 石綿作業主任者の選任および作業者全員に対する特別教育の実施
  • 吹き付け石綿除去および保温材などの解体作業開始前に監督署へ届け出
  • 作業者に保護具(防じんマスク、保護衣など)の着用の義務付け
  • 石綿を含む建材などの解体の湿潤化
  • 当該作業場所の隔離・関係者以外の立入禁止措置

また、解体工事の注文者は作業を請け負う事業者に対し解体方法・費用に対し適切な配慮が義務付けられていますのでご注意ください。

石綿の取扱者を対象とした健康診断を下記の場所で実施しています

石綿の健康診断および治療が可能な病院<関西地区>

関西ろうさい病院

〒650-8511 尼崎市稲葉荘3-1-69

電話06-6416-1221

神戸労災病院

〒651-0053 神戸市中央区籠池通4-1-23

電話078-231-5901

和歌山ろうさい病院

〒640-8505 和歌山市木ノ本93-1

電話073-451-3181

石綿の健康診断が可能な病院<関西地区>

大阪労災病院

〒591-8025 堺市北区長曽根町1179-3

電話072-252-3561

問い合わせ先

北大阪労働基準監督署 電話072-845-1141

  • 石綿予防規則の内容に関して…安全衛生課
  • 労災補償に関して…労災課