門真市路上喫煙の防止に関する条例を施行

更新日:2022年06月03日

歩きたばこなどによる煙、蒸気の臭いやたばこの火による火傷、たばこの吸い殻のポイ捨ての未然防止など、喫煙者のマナーやモラルの向上を図るため、令和元(2019)年10月1日に「門真市路上喫煙の防止に関する条例」を施行しました。

条例の目的

歩きたばこなどによる煙、蒸気の臭いやたばこの火による火傷、たばこの吸い殻のポイ捨ての未然防止など、喫煙者のマナー、モラルの向上を図ることを目的としています。

路上喫煙とは

道路、公園、そのほか公共の場所(管理者の指定する喫煙所を除く)でたばこ(加熱式たばこを含む)を吸う行為およびたばこを燃焼させ、または加熱することにより煙(蒸気を含む)を発生させる行為のことをいいます。

市民等の責務

市内の道路、公園など公共の場所では喫煙をしないよう努め、市の路上喫煙の防止に関する施策にご協力ください。

路上喫煙禁止区域の指定

路上喫煙を禁止することが必要である区域として、人通りの多い駅前周辺の指定を予定しています。

罰則(過料)

路上喫煙禁止区域内で路上喫煙の中止勧告に従わない場合は、過料1,000円の処分を行います。

注意:禁止区域の指定、過料の処分については、一定の周知期間を設けて実施します(実施時期は未定)

門真市路上喫煙の防止に関する条例イメージ図

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