住民票の写しやマイナンバーカードに旧氏併記ができます
令和元(2019)年11月5日(火曜日)から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しなどに記載し、公証することができるようになります。
旧氏を併記するためには、市民課窓口で請求手続を行う必要があります。旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記ができます! (PDFファイル: 2.1MB)
手続きに必要な物
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカードをお持ちでない場合は、本人確認書類1点(例:運転免許証、健康保険等の資格確認書)
- 旧氏が記載された戸籍謄本など(旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本などが必要)
注意:令和7(2025)年12月10日より、戸籍謄本の提出が原則不要となりました。ただし、庁内手続により戸籍情報が確認できない場合は、旧氏が記載された戸籍謄本などが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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更新日:2025年12月17日