住民票の写しやマイナンバーカードに旧氏併記ができます

更新日:2024年02月16日

令和元(2019)年11月5日(火曜日)から、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに、旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
これにより、婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票の写しなどに記載し、公証することができるようになります。
旧氏を併記するためには、市民課窓口で申請手続を行う必要があります。旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証の署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。

手続きに必要な物

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本など(旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの、関係するすべての戸籍謄抄本などが必要)
  2. 本人確認書類(運転免許証、健康保険証など、いずれか一点。マイナンバーカードをお持ちの方は不要)
  3. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

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