住居番号に関する届出(新築届・付番申出など)

更新日:2024年03月25日

新築届

住居表示実施地区に家屋などを新築された場合は、新築届(住居番号を付けるための届出)が必要です。

この届出をされていない場合、「転入・転居の届出を受付できない」、「郵便物が届かない」等の不具合が生じる可能性がありますので、必ず届出をお願いします。

届出受付後、後日、職員が現地に伺い建物の確認を行った上で、住居番号を決定します。建物の住居番号決定までに約7営業日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

 

届出ができる人

建物を新築した人(建物の所有者・管理者からも届出できます)

申請時期

棟上げ完了後(建物の出入口の位置が確認できる頃)

必要書類

1.住居新築届

2.付近見取図(住宅地図)

3.建物配置図

4.建物平面図

5.返信用封筒(住居表示板及び住居番号付番通知書の郵送を希望する場合のみ)

申請書

郵送による届出

郵送により届出をする場合は、必要書類を下記のあて先に送付してください。

なお、ファックス及びメールでの受付はしていません。また、郵送による遅延などのトラブルについても当方は一切責任を負いません。

あて先
〒571-8585大阪府門真市中町1-1
「門真市役所」市民課窓口グループ

電子申請による届出

令和6(2024)年3月1日より、新築届提出の電子申請を開始いたしました。

住居番号付番・変更・廃止の申出

既設の建物に住居番号を付番する必要が生じた場合や、住居番号を変更する必要が生じた場合については市民課にご相談ください。

申請書

電子申請による申出(要事前相談)

令和6(2024)年3月25日より、付番・変更・廃止の申出の電子申請を開始いたしました。なお、申請には事前に市民課での相談が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5983
メールフォームによるお問い合わせ