住民票の写し等の第三者等への交付に係る本人通知制度について

更新日:2024年01月24日

戸籍謄本や住民票の不正入手を防ぐため、市は平成24(2012)年1月から本人以外の第三者に証明書の交付をした場合、本人へ通知する制度(以下、本人通知制度)を実施しています。

本人通知制度の対象となるのは、戸籍謄本や住民票などです。通知を希望する人は事前の登録が必要です。

本人通知制度では第三者のほか、委任状を持った代理人からの請求も通知の対象となります。これにより不正請求が発覚する可能性が高まり、抑止効果も期待できます。なお、登録などは無料です。

また、不正取得の更なる防止を図るため、平成27(2015)年12月1日からは、不正取得が明らかになった場合に、不正請求者の氏名や、不正取得の認定理由などを事前登録者の希望で通知できるようになりました。

登録から通知の流れ

1.事前登録申請

2.代理人や第三者からの証明書交付申請

3.証明書の交付

4.登録者への交付事実の通知

登録対象者

門真市の住民票・戸籍に登録されている人

注意:以前に門真市に住所や本籍を登録していた人を含む

登録方法

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を持って、市民課(市役所別館1階)で直接申請してください。

申請書は次のリンクよりご確認ください。

登録期間

事前登録後、登録の廃止をするまで、この登録は有効になります。
登録の廃止を希望する場合は、廃止の届出をしてください。
なお、登録者が死亡、居所不明等により住民票が削除されたときは、登録を取り消します。

登録事項変更届出

住所や氏名変更等、登録事項に変更が生じたときは届出をしてください。通知書は、原則、登録申請書に記載していただいた住所を宛先として送付します。変更の届出がないとき、新住所が本市管轄の住民票で把握できないときは、 通知書が市に返戻され、登録された方へ通知書が到達されない場合がありますので、必ず住所・氏名等の変更届出をお願いいたします。変更の届出がない場合は、登録を取り消す場合もありますのでご注意ください。(法定代理人についても同様に届出が必要となります。)

通知する内容

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種別
  • 交付枚数
  • 交付請求者の種別

注意:交付請求者の氏名、住所等を通知することはできません。 また、通知書の送付を受けた後、個人情報の保護に関する法律第77条第1項の規定に基づく自己情報開示等請求をしていただいても、交付請求者の種別が、本人等の代理人請求及び第三者請求(個人)の場合は、個人情報の保護に関する法律の規定により、交付請求者の氏名、住所等は原則開示できませんのであらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5983
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