世帯を変更するとき(世帯主変更・世帯分離・世帯合併など)

更新日:2023年05月02日

住所は同じで、世帯の状態に変更があった場合、変更のあった日から14日以内に届出をしていただく必要があります。

世帯変更の種類

・世帯主変更:世帯主を変更する

・世帯分離:同じ住所にある1つの世帯を2つ以上の世帯に分ける

・世帯合併:同じ住所にある2つ以上の世帯を1つの世帯にする

・世帯構成変更:同じ住所にある2つの世帯間で世帯員が異動する

届出期間

変更があった日から14日以内

注釈:期間内に届出がなされなかった場合、住民基本台帳法第52条および第53条により過料の対象になることがあります。

届出人

・本人または同一世帯員(現在、本人と同じ世帯にある人)

・代理人(届出後、同じ世帯になる人も含む。委任状が必要です)

届出窓口

市役所別館1階市民課

注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出や郵送での受付はできません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時30分(祝日を除く)

注釈:時間外の受付はできません。

必要なもの

・本人または同一世帯員(現在、本人と同じ世帯にある人)

  1. 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)

・代理人が届出する場合

  1. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 委任状

特記事項

外国人住民の方が世帯主変更、世帯分離、世帯合併、などにより世帯主が変更になる場合は、新世帯主との続柄を確認できる書類の原本(婚姻証明書、出生証明書など)およびその日本語訳文が必要です。

関連する手続きなど(該当する方のみ)

国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方(健康保険課)

国民年金にご加入の方(市民課国民年金グループ)

介護保険にご加入の方(高齢福祉課)

児童手当を受給している方(こども政策課)

世帯変更についてよくある質問

Q1世帯とは何ですか。

A同じ住所に住んでいて、同一の生計を営んでいる家族ごとの単位のことです。同じところに住んでいても、世帯が別になっていることもあります。 また、世帯の中で主として生計を営んでいる人を世帯主といいます。

 

Q2世帯変更の手続きは休日でもできますか?

A世帯変更の受付は、平日の午前9時から午後5時30分までとなっており、休日の受付はできません。

 

Q3世帯変更の手続きは郵送でもできますか?

A世帯変更は本庁の窓口のみの受付となっており、郵送での受付はできません。

 

Q4世帯変更の手続きは南部市民センターでもできますか?

A世帯変更は本庁の窓口のみの受付となっており、南部市民センターでの受付はできません。

 

Q5世帯変更の手続きは誰ができますか?

A世帯主変更、世帯分離、世帯構成変更は、本人または同一世帯員(現在、本人と同じ世帯にある人)または代理人(委任状が必要)が手続きすることができます。

世帯合併は、相手方の世帯に入る本人または同一世帯員(現在、本人と同じ世帯にある人)または代理人(委任状が必要)が手続きすることができます。

 

Q6現在、だれが世帯主になっているのか電話で教えてもらうことはできますか?

A電話で住民票の情報をお伝えすることはできません。

「世帯主・続柄」が記載された住民票の写しで確認することができますので、そちらを請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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