門真市内で住所を移転するとき(転居届)

更新日:2023年05月02日

門真市内で住所を変更された場合、新住所地にお住まいになってから14日以内に転居の届出をしていただく必要があります。

届出期間

転居した日(新住所地に居住をした日)から14日以内

注釈:期間内に届出がなされなかった場合、住民基本台帳法第52条および第53条により過料の対象になることがあります。

届出人

・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)

・代理人(委任状が必要です)

届出窓口

市役所別館1階市民課

注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出や郵送での受付はできません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時30分(祝日を除く)

注釈:時間外の受付はできません。

必要なもの

・本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が届出する場合

  1. 届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 転居する人のマイナンバーカードまたは写真付きの住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  3. 外国人住民の方は転居する人全員の特別永住者証明書、または在留カード

・代理人が届出する場合

  1. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 委任状
  3. 外国人住民の方は転居する人全員の特別永住者証明書、または在留カード

注釈:転居の届出の際、代理人が転居する人のマイナンバーカードまたは写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの場合、カードに記載している住所等の変更ができますので、下記の「転居に伴うマイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面更新の手続きおよび署名用電子証明書の発行手続き」をご覧ください。

転居に伴うマイナンバーカードや住民基本台帳カードの券面更新の手続きおよび署名用電子証明書の発行手続き

転居する人のマイナンバーカードまたは写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの場合は、カードに記載している住所等の変更および、署名用電子証明書が住所等の変更に伴い失効するため、新たに発行手続きをする必要があります。

注釈:カードに記載している住所等の変更は、代理人により手続きすることができますが、署名用電子証明書の発行手続きは、本人に来庁していただく必要がありますのでご注意ください。

【代理人が券面更新の手続きする際に必要なもの】

  1. 代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)
  2. 転居する人のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カード
  3. 本人がカードの暗証番号(4桁数字)を自署した書面、メモ等(必ず封をした状態のもの)
  4. 委任状

注釈:封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、継続利用の手続きができませんのでご注意ください。

詳しくは次のリンクをご確認ください

関連する手続きなど(該当する方のみ)

国民健康保険、後期高齢者医療制度にご加入の方(健康保険課)

国民年金にご加入の方(市民課国民年金グループ)

介護保険にご加入の方(高齢福祉課)

児童手当を受給している方(こども政策課)

転居届についてよくある質問

Q1引っ越し前に転居届の手続きはできますか?

A転居届は新住所地にお住まいになってから届出していただくものですので、引っ越し前に受付することはできません。

 

Q2転居届は郵送でも手続きはできますか?

A転居届は本庁の窓口のみの受付となっており、郵送での受付はできません。

 

Q3転居届は南部市民センターでも手続きはできますか?

A転居届は本庁の窓口のみの受付となっており、南部市民センターでの受付はできません。

 

Q4転居届は休日でも手続きはできますか?

A転居届の受付は、平日の午前9時から午後5時30分までとなっており、休日の受付はできません。

 

Q5平日に転居届の手続きに行けないのですが、どうすればいいですか。

A転居届は代理人でも手続きすることができます。代理人による手続方法については上記の「代理人が届出する場合」をご確認ください。

 

Q6転居届はいつまでに手続きをすればいいですか?

A転居届は新住所地にお住まいになってから14日以内に手続きが必要です。

 

Q7新住所地にすんでから14日以上たっている場合、転居届の手続きはできませんか?

A14日以上経過している場合でも転居届の手続きはできますので、できるだけ速やかに届出をしてください。

 

Q8同じマンション内で部屋(部屋番号)が変更になった場合も手続きは必要ですか。

A住民票の部屋番号が変更になりますので、転居の手続きが必要です。

 

Q9誤った住所で転居の手続きをしてしまいました。正しい住所に変更することはできますか。

A申出修正の手続きをしていただきますと正しい住所に変更できますので、本人確認書類(マナンバーカード、運転免許証、健康保険証など、いずれか一点)を持って本庁の窓口へお越しください。

注意:マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、住所の書き換えが必要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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