令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を確認して、振り仮名が誤っている場合は届出が必要です。
届出期間は令和8(2026)年5月25日までです。
本籍地の市区町村から届いた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を再度確認してください。
門真市に本籍がある方には、令和7(2025)年6月25日に通知をお送りしています。
以下の場合などは、特に誤りがないか確認をお願いします。
1.氏名の振り仮名に、濁音(゛)がある方
【例】「山崎」の振り仮名 「ヤマザキ」が正しいが「ヤマサキ」になっている。
2.氏名の振り仮名に、拗音・促音(ャ、ュ、ョ、ッ)がある方
【例】「京子」の振り仮名 「キョウコ」が正しいが「キヨウコ」になっている。(小文字が正しいが大文字になっている)
3.氏名の振り仮名に、歴史的仮名遣いがある方
【例】「なほこ」の振り仮名 「ナヲコ」が正しいが「ナオコ」になっている。
【例】「千鶴子」の振り仮名 「チヅコ」が正しいが「チズコ」になっている。
4.その他
【例】「梶原」の振り仮名「カジワラ」が正しいが「カジハラ」になっている。
【例】「森川」の振り仮名 「モリカワ」が正しいが「シンカワ」になっている。
【例】「羽生田」の振り仮名 「ハニュウダ」が正しいが「ハニウダ」になっている。
上記はあくまで一例です。
通知の振り仮名と正しい振り仮名が例とは逆になっている場合も届出が必要です。
注意:届出をしない場合、罰則はありませんが、誤った振り仮名が戸籍に記載されます。また、届出がなく誤った振り仮名が戸籍に記載されても、一度だけ届出による訂正が可能です。
注意:届出を一度した後に振り仮名の変更届を行う場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5(2023)年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されました。
戸籍への氏名の振り仮名の記載は、行政のデジタル化の推進のための基盤整備となります。また、振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。
制度の詳細
制度の趣旨やよくあるご質問などは、法務省のページをご覧ください。

届出が必要な方
確認方法
- 戸籍に記載予定の氏名の振り仮名の通知が本籍地の市区町村から届きます。
- その通知の振り仮名をご確認ください。
- 記載が誤っているときは、正しい振り仮名の届出が必要です。
- 記載が正しいときは、届出は不要です。
届出期限
令和8(2026)年5月25日
届出方法、届出書様式等
1.届出をすることができる者について
氏のフリガナの届出の届出人の場合
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人の場合
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。また、18歳未満の子は親権者が届出人となります。ただし、15歳に達した未成年の子については、子自身が届出をすることもできます。
2.届出方法について
マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
注意:郵送先は〒571-8585 大阪府門真市中町1-1 門真市役所 市民課 戸籍振り仮名担当まで (郵送にかかる費用は自己負担となります。)
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に来庁する必要がありませんので、大変便利です。
詳しくはこちらをご覧ください。
注意事項
届出をした振り仮名が他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。
また、金融機関(預金通帳の名義)に届けているお名前(振り仮名)を変更したときには、行政手続等で登録しているお名前と一致しなくなることで振込み手続きができなくなる可能性がありますので、必要な手続きを漏れなく行っていただくようにご注意ください。
詐欺にご注意ください!
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
また、届出しなくても罰則はありません。

お問い合わせ
市民課 戸籍住民グループ
電話番号:06-6902-5970
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178 音声ガイダンス8番
平日 午前9時30分から午後8時まで
土日祝 午前9時30分から午後5時30分 注意:年末年始(12月29日から1月3日)を除く
国が設置するマイナンバーカードのコールセンターです。マイナポータルの操作方法などの問い合わせに対応しています。
法務省専用コールセンター・ナビダイヤル
電話番号:0570-05-0310
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
開設期間 令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月26日までです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
新別館(門真中町ビル)1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ






更新日:2026年04月01日