令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。

更新日:2025年10月15日

令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名のフリガナの記載が始まります。

令和5(2023)年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5(2023)年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されました。


戸籍への氏名の振り仮名の記載は、行政のデジタル化の推進のための基盤整備となります。また、フリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになります。

制度の詳細

制度の趣旨やよくあるご質問などは、法務省のページをご覧ください。

戸籍にフリガナが記載されます。

届出が必要な方

確認方法

  1. 戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知が本籍地の市区町村から届きます。
  2. その通知のフリガナをご確認してください。
  3. 記載が誤っているときは、正しいフリガナの届出が必要です。
  4. 記載が正しいときは、届出は不要です。

届出期限

令和8(2026)年5月25日

届出方法、届書様式、よくあるご質問等

詳しくはこちらをご覧ください。

届書の記載例も確認できます。

注意事項

届出をしたフリガナが他の行政手続(年金やパスポート)等で既に使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続きが必要となることがあります。

また、金融機関(預金通帳の名義)に届けているお名前(フリガナ)を変更したときには、行政手続等で登録しているお名前と一致しなくなることで振込み手続きができなくなる可能性がありますので、必要な手続きを漏れなく行っていただくようにご注意ください。

詐欺にご注意ください!

振り仮名の届出に手数料はかかりません。

また、届出しなくても罰則はありません。

戸籍の振り仮名届出詐欺の注意喚起です。

お問い合わせ

戸籍の振り仮名届出専用窓口(別館1階)

電話番号:06-6902-5920

専用窓口の設置期間は、令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年3月31日までです。


マイナンバー総合フリーダイヤル

電話番号:0120-95-0178 音声ガイダンス8番

平日 午前9時30分から午後8時まで

土日祝 午前9時30分から午後17時30分 注意:年末年始(12月29日から1月3日)を除く

国が設置するマイナンバーカードのコールセンターです。マイナポータルの操作方法などの問い合わせに対応しています。


法務省専用コールセンター・ナビダイヤル

電話番号:0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)

開設期間 令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月26日までです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ