令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
令和7(2025)年5月26日から戸籍に氏名のフリガナの記載が始まります。
令和7(2025)年5月26日の改正戸籍法の施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
施行日以降は、氏名のフリガナの公証が可能となり、行政のデジタル化の推進のための基盤整備や、本人確認資料として利用されることになります。

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます。
本制度の開始時に既に戸籍に記載されている方については、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が送付されます。
戸籍に記載予定の氏名のフリガナの通知が本籍地の市区町村から届きますので、通知のフリガナをご確認いただき、記載が誤っているときは、令和8(2026)年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
通知書に記載されているフリガナが正しいときは、フリガナの届出は必要ありません。
届出をしなくても、令和8(2026)年5月26日以降に、通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
本制度の開始以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届け出られる出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることで記載されます。
門真市に本籍があるかたの戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知は、7月上旬に送付予定です。
門真市以外に本籍があるかたの通知の送付時期は、それぞれの本籍地にお問い合わせください。

届出人
氏のフリガナの届出人
戸籍ごとの届出となり、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合はその子(複数いるときは、そのうち1人)が届出人となります。
名のフリガナの届出人
戸籍に記載されている方がそれぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方の届出は、親権者等(複数いるときは、そのうち1人)が行うことになります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできると考えられます。
届出期限
令和8(2026)年5月25日
届出の方法
氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もございます。
マイナポータルでの届出に必要なもの
- マイナポータルアプリがインストールされたスマートフォン
- マイナンバーカード
- ログイン・読み取り用の暗証番号(数字4桁)
- 電子証明書用の暗証番号(半角英数字6~16桁)
届書の様式
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
注意:必ずA4サイズで印刷してください。
詳細な届出方法は、後日掲載いたします。
お問い合わせ
戸籍の振り仮名届出専用窓口(別館1階)
電話06-6902-5920
専用窓口の設置期間は、令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年3月31日までです。
国が設置するコールセンター
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は除く)
電話0570-05-0310
コールセンターの設置期間は、令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月26日までです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年05月26日