死亡したとき(死亡届)
届出期間
死亡したことを知った日から7日以内(知った日を含む)
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで
土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は、市役所本館1階の宿直室で受付を行っています。
必要な物
- 死亡届(右側の死亡診断書または死体検案書に、医師の証明があるもの)
届出人(届書の届出人欄に署名押印する人)になれる人
- 親族
- 同居者
- 死亡があった場所の家主、地主、家屋管理人、土地管理人
- 公設所の長
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人(登記事項証明書または裁判書の謄本の添付が必要です)
外国で亡くなった人の届出
外国で亡くなった人の届出については必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、お問い合わせください
死亡届を出された後の市役所での主な手続き
次のリンクをご確認ください。
死亡届を出された後の市役所での主な手続きのご案内 (PDFファイル: 192.7KB)
死亡届を出された後に必要な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を作成しました。
「おくやみハンドブック」は、主に市役所で行う手続きをまとめていますが、市役所以外の手続きについての窓口も紹介しています。死亡届を出された際に、ご遺族の方や葬儀社の方にお渡しますので、ご活用ください。
戸籍謄抄本、住民票への記載所要日数
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日