結婚するとき(婚姻届)

更新日:2024年11月26日

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から法律上の効力が発生します。

届出地

夫または妻になる人の本籍地または所在地の市区町村役場

届出窓口

平日の届出窓口(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)

市役所別館1階市民課(午前9時~午後5時30分)

注意事項

南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

夜間休日の届出窓口

市役所本館1階宿直室

注意事項

  • 南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。
  • 住民異動届については、土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は受け付けできません。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、原則お預かりした日付で受理されます。
    届書に不備がある場合は受理できないことや再来庁していただくこともありますので、宿直室にお届けの予定がある方は、開庁時間内に電話などで事前に届書の記載内容等の確認をしていただくことをお勧めします。

必要な物

  • 婚姻届(婚姻届の右側が証人欄になっていますので、成人2名の署名及び住所・本籍の記載があるもの)
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

【令和6(2024)年2月29日まで】

婚姻届を提出する市町村に本籍がある方は、不要です。

【令和6(2024)年3月1日から】

届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付は原則不要です。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    (注意)本人確認書類がない人でも届出はできます。ただし、次の場合は、後日届出があったことを当事者に郵便でお知らせします。
  • 窓口及び宿直室で届出された本人でも、写真が貼付された官公署発行の本人確認書類で本人確認ができなかったとき。又は、使者(代理人の方)により届出をされたとき。
  • 郵便により届出をされたとき。

・マイナンバーカード、通知カード又は住基カード(婚姻により氏名などに変更が生じる人のみ)

(注意)市役所開庁時間内に限り氏名変更のお手続きができます。

注意すること

  • 民法改正(成人年齢引下げ)に伴い、令和4(2022)年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日まで)が18歳未満で婚姻する場合は、その方について父母の同意が必要です。窓口に同意書を用意していますので、お問い合わせください。
  • 外国籍の人の婚姻や、外国の方式で婚姻した場合の届出については必要なものや手続きなどが異なる場合がありますので、お問い合わせください。

戸籍謄抄本、住民票への記載所要日数

婚姻届についてよくある質問

Q1デザイン婚姻届の場合は受付できますか?

A届出に必要な事項が記載されているデザイン婚姻届の場合は受付できます。用紙のサイズは、A3サイズでお願いします。なお届出の用紙をお持ちいただけましたら、確認させて頂きます。

Q2婚姻届の「婚姻後の夫婦の新しい本籍」について、住所と同じ場所に設定できますか?

A新しい本籍を住所と同じにする場合は、「〇丁目〇番」までの記入となります。住所で表示されている「〇号」の部分は住居番号といい、本籍の表示としては用いることができない部分です。具体的な例として、「大阪府門真市中町1番1号」は「大阪府門真市中町1番」となります。新本籍を門真市に設定する場合は、住居表示実施区域でない等の理由で街区符号である「〇番」が使用できない場合もあるため、事前に電話などで確認してください。新本籍を門真市以外に設定する場合は、本籍を定める市区町村役場の戸籍届出担当にお問い合わせください。また選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは、新本籍を設定できないため、「婚姻後の夫婦の新しい本籍」欄は記入しないで下さい。

Q3婚姻届と同時に門真市への転入届をすることはできますか?またその場合に婚姻届の住所欄にはどこの住所を記入すればよいですか?

A平日の午前9時から午後5時30分までであれば、婚姻届と転入届を同時に届出することができます。婚姻届書には新しく住む門真市の住所をご記入ください。なお休日や時間外の場合は、婚姻届のみ受け付けており、転入届は受け付けていませんので、同時に届出することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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