本籍地を変えるとき(転籍届)

更新日:2024年02月29日

転籍届とは、本籍地を移すための届出です。

届出期間

期間は特にありませんが、届出の日から効力が発生します。

届出地

届出人の現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場

届出窓口

平日の届出窓口(祝日、年末年始を除く月曜日~金曜日)

市役所別館1階市民課(午前9時~午後5時30分)

注意事項

・南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

夜間休日の届出窓口

市役所本館1階宿直室

注意事項

  • 南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。
  • 住民異動届については、土曜日、日曜日、祝日、夜間、年末年始は受け付けできません。
  • 宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査を行い、原則お預かりした日付で受理されます。
    届書に不備がある場合は受理できないことや再来庁していただくこともありますので、宿直室にお届けの予定がある方は、開庁時間内に電話などで事前に届書の記載内容等の確認をしていただくことをお勧めします。

必要なもの

  • 転籍届
  • 戸籍謄本または戸籍全部事項証明書

【令和6(2024)年2月29日まで】

門真市内の転籍の場合は不要です。

【令和6(2024)年3月1日から】

届出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍を除く。)を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付は原則不要です。

郵送による戸籍謄本の取得については下記リンクよりご確認ください。

注意すること

  • 他の市区町村に転籍すると、転籍前の戸籍で婚姻や死亡などで、すでに除籍されている人は、新しい戸籍には記載されません。筆頭者が除籍されている場合は筆頭者としての氏名のみが新しい戸籍に記載されます。また、離婚したことや離縁したことなどは記載されません。
  • 筆頭者または配偶者でない人が、一人で本籍地を移したい場合は、分籍届になりますのでご注意ください。(ただし、分籍届ができるのは成人の人に限られます。)

戸籍謄抄本、住民票への記載所要日数

転籍届についてよくある質問

Q1住所を変更すると、本籍も自動的に変わりますか

A「住所」と「本籍」の場所は一致している場合もありますが、全く別のものですので、住所を変更しても自動的に本籍は変更になりません。本籍を変更したい場合は、転籍届等の届出が必要です。

Q2新本籍はどこに設定できますか?

A本籍の表示は「土地の地番号」または「街区符号」のいずれかを用いて表示されます。

新本籍を門真市に定める場合

門真市内に新本籍を定める場合は、設定できるか否かを事前に電話などでご確認ください。

新本籍を他市区町村に定める場合

新本籍を他市区町村に定める場合は、新本籍を定める市区町村役場の戸籍届出担当にお問い合わせください。

土地の地番号とは

「土地の地番号」とは土地登記簿に記載されている地番号のことで、住所の表記とは異なる場合があります。「土地の地番号」を用いる場合、本籍の表示は「番地」となります。
土地の地番号は分筆により枝番号が付く場合や、合筆等により地番号が消滅する場合があります。

街区符号とは

「街区符号」とは住居表示を実施した区域において用いられるもので、本籍は「番」までの表示となります。

街区符号を用いた本籍の表示をする場合
  土地の名称 街区符号 住居番号

例1

中町 〇番 △号
例2 三ツ島1丁目 ◇番 ☆号
  • 例1の場合、住所は「大阪府門真市中町〇番△号」ですが、本籍は「大阪府門真市中町〇番」となります。
  • 例2の場合、住所は「大阪府門真市三ツ島1丁目◇番☆号」ですが、本籍の表示は「大阪府門真市三ツ島1丁目◇番」となります。

また、住居表示実施区域においても、「土地の地番号」(番地)による表示の地番があれば本籍を定めることもできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5970
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