令和4(2022)年1月11日より戸籍の附票の記載事項を一部変更しました

更新日:2023年09月25日

デジタル手続法(情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条第9号が令和4(2022)年1月11日に施行され、戸籍の附票の記載事項について以下の3点が変更になりました。

戸籍の附票の記載事項の変更内容

「生年月日」及び「性別」の記載が追加されます

令和4(2022)年1月10日以前に除籍になっている方や改製原附票には追加されません。

「本籍」及び「筆頭者の氏名」の記載が原則省略されます

「本籍」及び「筆頭者の氏名」の記載は申出がなければ、原則省略されます。「本籍」及び「筆頭者の氏名」が省略される場合、戸籍の附票及び戸籍の附票の除票(電算化されているものに限る。)に記載されている方について、氏の記載が追加されます。電算化されていない改製原附票及び戸籍の附票の除票については、「筆頭者の氏名」ではなく、「筆頭者の名」のみを省略することで、戸籍の附票に記載されている方の氏が分かるようにします。

「在外選挙人の登録情報」の記載が原則省略されます

「在外選挙人の登録情報」の記載は申出がなければ、原則省略されます。

注意事項

本人等(本人、配偶者、直系親族)以外からの請求の場合、「本籍」、「筆頭者の氏名」及び「在外選挙人の登録情報」についての記載は、必要な理由及び提出先を請求書に明記していただき、利用目的を達成するために必要であると確認できた場合に記載します。

請求方法

戸籍の附票の写しは窓口又は郵送でご請求していただけます。

郵送での請求方法の詳細については、次のリンクをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 戸籍住民グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
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