駐車場法に基づく路外駐車場設置の届出

更新日:2020年05月15日

「路外駐車場」として駐車場法に基づき届出が必要な駐車場

一般公共の用に供する駐車場で、自動車の車室(利用者の限定されている車室を除く)の面積が合計500平方メートル以上のものは、「路外駐車場」として駐車場法に基づき届出が必要です。
届出の際には技術的基準に適合しなければなりません。(駐車場法第11条) 注意:車室は利用者が限定されているもの(月極駐車場など)を除く
注意:機械式駐車施設の場合の面積は、1台あたり15平方メートルで算出してください

一般公共の用に供する駐車場とは

不特定多数の人が、営業時間内に自由に利用できる駐車場のことであり、一般的な時間貸し駐車場だけではなく、商業施設や病院などの駐車場についても該当する場合があります。ただし、月極駐車場などのように、利用者が限定されている場合は対象となりません。

自動車とは

「道路交通法第二条第一項第九号に規定する自動車」のことです。駐車場法の改正(平成18年5月31日)により自動二輪車も対象となっています。

技術的基準とは

技術的基準は駐車場法施行令第7条から第15条において、出入口、車路、換気、照明、警報装置などについて定められています。

届出について

門真市域内で、路外駐車場を設置する際は事前に地域整備課公共交通グループ(別館2階)にご相談ください。 また、届け出は各提出書類の正・副本2部を提出してください。 (副本は返却します)

路外駐車場の届出書の手引きおよび届出書

届出書の記載方法や構造基準などの手引きおよび各種届出書をダウンロードできます。届出書を作成する際は、手引きを参考にして、必要な書類を提出してください。なお、駐車場管理者が団体の場合、代表者の役職・氏名、代表者印(役職の公印)が必要です。記載に不備があった場合は、再度提出していただくことになりますのでご注意ください。

不明な点がある場合は、提出先までお問い合わせください。

提出先

まちづくり部地域整備課 公共交通グループ

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 地域整備課 公共交通グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6642
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