マイナンバーカードのお受け取り(交付)
マイナンバーカードの申請を行ってから、1か月程度で受取案内のハガキをお送りします。到着後、下記の必要書類を持って市民課窓口にお越しください。
注釈:混雑状況によっては、やむを得ず早期に受付を終了する場合があります。
交付通知書(ハガキ)にお受け取り期限を記載しておりますが、当面の間、マイナンバーカードを廃棄せず保管しておりますので、期限を過ぎてもマイナンバーカードをお受け取り可能です。
注釈:ハガキは普通郵便(転送不可)で、申請時の住民登録地にお送りします。
マイナンバーカードを門真市で申請したが、受領しないまま他市へ転出されますと、門真市で申請したマイナンバーカードは失効、廃棄処分となります。
マイナンバーカードの受け取り(マイナンバーカード総合サイト)
窓口呼出状況の確認について
現在(リアルタイム)の窓口の呼出状況については、下記リンクから確認できます。来庁前の窓口混雑状況の事前確認や受付手続後の呼出し状況確認などにご利用ください。
注釈
窓口でのお一人あたりの手続時間は約15~20分です。
最大5つの窓口で対応させていただいております。
待ち時間の目安をお伝えします。発券機の前にいるフロアマネージャにご確認ください。
発券後、一時的に外出、離席することも可能です。お戻りの際には、必ず職員までお声かけください。既に番号をお呼びしていた場合は、優先的にお呼びします。
本人が受け取る場合
必ずご本人様が以下の必要書類を持ってご来庁ください。
注意)申請者本人が15歳未満や成年被後見人の場合は法定代理人(親権者・成年後見人)の方も同行してください。平日のご来庁が難しい場合は、時間外開庁日をご利用ください。
必要書類
1.交付通知書(門真市から届いたハガキ)
2.通知カード(初めてマイナンバーカードを受け取る方のみ)
注釈:令和2(2020)年5月25日以降にマイナンバーが付番された方は、通知カードが発行されていないため必要ありません。
注釈:マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードは返納しなければなりません。
注釈:通知カードを紛失した場合は、紛失届を提出していただきます。
3.住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードの交付を受けるときは、住民基本台帳カードは返納しなければなりません。
4.本人確認書類
下記Aの書類1点または下記Bの書類2点
A.官公署発行の顔写真付き書類(1点) 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか
B.Aをお持ちでない方は次の書類(2点) 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
健康保険証、介護保険証、こども医療証、ひとり親家庭医療証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、社員証、診察券など
注釈:Bの書類の場合は必ず2点必要です。1点ではマイナンバーカードを交付できませんのでご注意ください。
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
5.代理権の確認書類(申請者が15歳未満・成年被後見人のとき)
15歳未満の方、または成年被後見人に法定代理人(親権者・成年後見人)が同行する場合は下記の書類が必要です。
戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
なお、戸籍全部事項証明書は下記の場合は省略することができます。
- 本籍が門真市である場合
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯ではあるが、住民票の続柄では親子関係が確認できないときに、法定代理人であることを誓約する書類を提出する場合
6.暗証番号の設定について
交付の際にマイナンバーカードに暗証番号を設定していただく必要がありますので、交付までに暗証番号を考えておいてください。暗証番号は次の4種類となります。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字が混在し、6桁以上16桁以下。英字は大文字A~Z。数字は0~9まででいずれも1文字以上必要。)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
注釈:電子証明書を不要として申請した場合は1及び2の設定は不要となります。
注釈:2~4は同じ暗証番号でも構いません。
代理人が受け取る場合
マイナンバーカードの交付時には、マイナンバーカードの券面に表示された顔写真と本人のお顔が一致することを確認する必要があるため、原則として本人しかお受け取りできません。
ただし、病気、障がい等やむを得ない理由により申請者本人が来庁することが困難であると認められる場合に限り例外的に代理人による受け取りが可能です。
令和5(2023)年8月7日より国の事務処理要領が改正され、代理受取の要件が緩和されました。以下の理由の場合は代理人による受取りが可能です。
- 病気、身体の障がい
- 成年被後見人
- 被保佐人及び被補助人
- 中学生、小学生及び未就学児
- 75歳以上の高齢者
- 長期入院者
- 身体以外の障がいのある者
- 施設入所者
- 要介護・要支援認定者
- 妊婦
- 長期(国内外)出張者等
- 海外留学している者
- 高校生・高専生
- 社会的参加を回避する者
なお、仕事が多忙なため本人が来庁できないといった理由はやむを得ない理由に当たらず、代理人による受け取りはできませんのでご了承願います。
未就学児や小中学生のマイナンバーカードの受け取りを法定代理人(親権者)が行う場合についても、本人の本人確認書類として顔写真付きの証明書が必要です。
申請者本人が未成年者または成年被後見人の方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、法定代理人が証明する申請者本人の顔写真(スマホ等の写真の提示のみは不可)をご用意いただくことでお手続きをすすめることができます。
本人確認書類の組み合わせの例
- 健康保険証
- 子ども医療証
- 個人番号カード顔写真証明書(別紙様式第2)
窓口にご用意がありますが、以下からダウンロードすることも可能です。
個人番号カード顔写真証明書 法定代理人用(別紙様式第2) (PDFファイル: 86.8KB)
詳しくは下記「5.申請者本人の本人確認書類等」をご参照ください。
必要書類
1.病気、障がい、長期出張などのやむを得ない理由により、申請者本人が来庁することが困難であることを証明する書類
診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、本人が施設等に入所している事実を証する書類、介護保険被保険者証、認定結果通知書、母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券、査証の写し、留学先の学生証の写し、学生証、在学証明書など
- ただし、以下の場合は来庁することが困難であることを証明する書類は不要です。(別途、下記の「5.申請者本人の本人確認書類」、「6.代理人の本人確認書類」及び「7.代理権の確認書類」は必ず必要です。)
- 成年被後見人
成年後見人が代理人であり、法定代理人であることを証明する書類(成年後見登記事項証明書など)を提示できる場合 - 被保佐人及び被補助人
保佐人や補助人が代理人であり、登記事項証明書の代理行為目録を提示できる場合 - 中学生、小学生及び未就学児
法定代理人(親権者)が代理人であり、申請者本人の本人確認書類により生年月日が確認できる場合 - 75歳以上の高齢者
委任状に交付申請者の出頭が困難である旨の記載があり、かつ、申請者本人の本人確認書類により生年月日が確認できる場合 - 長期入院者
申請者本人の本人確認として、病院長が交付申請者の顔写真を証明した書類を提出する場合 - 施設入所者
申請者本人の本人確認として、施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類を提出する場合 - 要介護・要支援認定者
申請者本人の本人確認書類として、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する指定居宅介護支援事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類を提出する場合 - 社会的参加を回避する者
申請者本人の本人確認書類として、申請者本人が社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態であることについて公的な支援機関に相談していることを当該機関が証する書類を提出する場合
2.交付通知書(門真市から届いたハガキ)
ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状欄に外出困難である旨の記載が必要です。
3.通知カード(初めてマイナンバーカードを受け取る方のみ)
注釈:令和2(2020)年5月25日以降にマイナンバーが付番された方は、通知カードが発行されていないため必要ありません。
注釈:マイナンバーカードの交付を受けるときは、通知カードは返納しなければなりません。
注釈:通知カードを紛失した場合は、紛失届を提出していただきます。
4.住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
マイナンバーカードの交付を受けるときは、住民基本台帳カードは返納しなければなりません。
5.申請者本人の本人確認書類等
下記パターン1~3のいずれかの本人確認書類をご用意願います。
パターン1:下記Aの書類2点
パターン2:下記Aの書類1点+下記Bの書類1点
パターン3:下記Bの書類3点(ただし、うち1点は必ず顔写真付きのものが必要。顔写真付きのものをお持ちでない方は、下記を参照してください。)
注釈:本人が受け取る場合と比べ、必要な本人確認書類の数が多くなります。上記の組み合わせでご用意いただけない場合は、マイナンバーカードを交付できませんのでご注意ください。
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
A.官公署発行の顔写真付き書類 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか
B.Aをお持ちでない方は次の書類 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
健康保険証、介護保険証、こども医療証、ひとり親家庭医療証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、社員証、診察券など
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
上記パターン3のB書類3点のうち1点の顔写真付きのものをお持ちでない方へ
下記1~4のいずれかの場合に限り個人番号カード顔写真証明書をB書類3点のうち1点の顔写真付き本人確認書類とすることができます。(上記A書類とすることはできません。)
1.申請者本人が長期で入院や介護施設等に入所している場合、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 施設入所者用(別紙様式第1-1)(PDFファイル:308.6KB)
2.申請者本人が在宅で保険医療や福祉サービスを受けている場合、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 在宅で保険医療・福祉サービスを受けている方用(別紙様式第1-2)(PDFファイル:310.7KB)
3.申請者本人が未成年者または成年被後見人の方の場合、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 法定代理人用(別紙様式第2)(PDFファイル:86.8KB)
4. 申請者本人が社会的参加を回避している場合、公的な支援機関の職員及び支援機関の長が申請者の顔写真を証明した書類(個人番号カード顔写真証明書 社会的参加回避者用(別紙様式第1-3)(PDFファイル:186.4KB)(PDFファイル:311.3KB)
証明書作成時の注意点
- 写真のサイズは縦4.5cm、横3.5cm程度のもの
- 写真は上半身、真正面を向いていて本人の顔を確認できるもの
- 写真は必ず印刷(スマホ等の写真の提示のみは不可)し、証明書様式に貼り付けされた状態でお持ちください。
(写真は返却できませんので、あらかじめご了承願います)
6.代理人の本人確認書類
下記パターン1~2のいずれかの本人確認書類をご用意願います。
パターン1:下記Aの書類2点
パターン2:下記Aの書類1点+下記Bの書類1点
注釈:本人が受け取る場合と比べ、必要な本人確認書類の数が多くなります。上記の組み合わせでご用意いただけない場合は、マイナンバーカードを交付できませんのでご注意ください。
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
注釈:有効期間のある書類は有効期間内のものに限ります。
A.官公署発行の顔写真付き書類 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか
B.Aをお持ちでない方は次の書類 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
健康保険証、介護保険証、こども医療証、ひとり親家庭医療証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、社員証、診察券など
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
7.代理権の確認書類
法定代理人の方(親権者・成年後見人)
戸籍全部事項証明書、成年後見登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類
なお、戸籍全部事項証明書は下記の場合は省略することができます。
- 本籍が門真市である場合(ただし、休日開庁日は除く) 注
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯で親子関係が確認できる場合
- 15歳未満の申請者本人と法定代理人が同一世帯ではあるが、住民票の続柄では親子関係が確認できないときに、法定代理人であることを誓約する書類を提出する場合
注釈:休日は戸籍システムが稼働していないため、本籍が門真市であっても親権者確認ができません。大変お手数ですが、平日開庁日に来庁頂くか、戸籍全部事項証明書等の法定代理人であることを証する書類をご持参いただきますようお願いいたします。
任意代理人の方
本人又は法定代理人が署名した委任状など代理人であることを証する書類
注釈:交付通知書(ハガキ)に委任状欄がありますのでそちらを使用してください。
8.暗証番号の設定について
交付の際にマイナンバーカードに暗証番号を設定していただく必要があります。
任意代理人がカードの受け取りに来庁する場合は、カードの申請者本人が交付通知書(ハガキ)に暗証番号を記入し、その上に必ず目隠しシールを貼付して代理人に渡してください。暗証番号の入力は職員が行います。
暗証番号は次の4種類となります。
- 署名用電子証明書暗証番号(英数字が混在し、6桁以上16桁以下。英字は大文字A~Z。数字は0~9まででいずれも1文字以上必要。)
- 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
注釈:電子証明書を不要として申請した場合は1及び2の設定は不要となります。
注釈:2~4は同じ暗証番号でも構いません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
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更新日:2024年07月05日