顔認証マイナンバーカードについて
顔認証マイナンバーカードとは
「顔認証マイナンバーカード」とは、暗証番号の設定や管理に不安がある方が安心してカードを取得し利用できるよう、利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証又は目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。
マイナンバーカードの申請・交付のため窓口へお越しになった際に手続き出来ます。
既にマイナンバーカードを取得済の方については、随時窓口にて手続き出来ます。通常のマイナンバーカードから顔認証カード、顔認証カードから通常のマイナンバーカードへの切替も可能です。
顔認証マイナンバーカードには、暗証番号が不要である旨をカードの券面に記載します(「顔認証」と記載)。
注釈:通常のマイナンバーカードと異なり、下記の通り利用できるサービスと利用できないサービスがありますので、内容をよくご確認の上お手続きいただきますようお願いいたします。
利用できるサービス/利用できないサービス
- 利用できるサービス
・健康保険証としての利用
・券面の顔写真や記載事項(氏名住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類
- 利用できないサービス
・マイナポータル
・各種証明書のコンビニ交付
・その他、暗証番号の入力が必要なオンラインサービス
注釈:顔認証マイナンバーカードでは署名用電子証明書は利用できません。
取得方法
これからマイナンバーカードを取得する方
カード交付時に「顔認証マイナンバーカード」に切替したい旨をお申し出ください。交付と併せて、顔認証マイナンバーカードへの切替手続きを行います。
注意:マイナンバーカードの申請手続きは、通常のマイナンバーカードと同様です。
既にマイナンバーカードを取得済みの方
現在お使いのマイナンバーカードを「顔認証マイナンバーカード」に切替いたします。下記の必要書類を持参し、窓口へお越しください。
15歳以上の方:成年被後見人を除く
・マイナンバーカード
15歳未満または成年被後見人の方
本人及び法定代理人ともに来庁が必要です。
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点+Bの書類1点)
・法定代理人であることを証する書類(戸籍謄本・登記事項証明書など
注意:本人が15歳未満で、同行する法定代理人(親権者)が同一世帯の場合は不要
本人確認書類
A.官公署発行の顔写真付き書類(1点) 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書のいずれか
B.Aをお持ちでない方は次の書類(2点) 注意:有効期間内のもので、原本に限る(コピー不可)
健康保険証、介護保険証、こども医療証、ひとり親家庭医療証、年金手帳、各種年金証書、生活保護受給者証、敬老優待乗車証、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、学生証、社員証、診察券など
注釈:いずれも、「氏名、生年月日」または「氏名、住所」の記載されたものに限ります。
留意事項
・顔認証マイナンバーカードへの切替手続き時、マイナンバーカードに署名用電子証明書が搭載されている場合は失効処理を行います。
・顔認証マイナンバーカードの利用者証明電子証明書は、健康保険証としての利用は可能ですが、マイナポータルなど暗証番号の入力を必要とする各種オンラインサービスでは利用できません。
・顔認証マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に利用申込が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年12月28日