マイナンバーカードの国外継続利用について

更新日:2024年06月20日

マイナンバーカードの国外継続利用とは

令和6(2024)年5月27日より、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して使用できるようになりました。
国外継続利用の手続をすることで、国外でもマイナポータルなどが利用できるようになります。

なお、継続利用手続きは国外転出予定日の前日までを期限として手続きが可能です。継続手続きをせず国外へ転出した場合、カードは失効しますので、ご注意ください。

手続の概要

  • 窓口での国外への転出届出時に、マイナンバーカードを提出します(国外継続利用申請書は窓口にあります)
  • 【処理1】ICチップ内の住所記録を変更します
  • 【処理2】国外転出者向け電子証明書を発行します
  • 【処理3】券面に国外転出予定日を追記します
  • マイナンバーカードが国外転出後も利用可能となります

国外継続利用手続ができる条件

  • 日本人である(戸籍の附票に記載されている方)
  • 有効なマイナンバーカードを持っていること
  • 国外への転出届出を行っていること
  • 国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること

注意

  • 国外継続利用の手続をしない場合、国外転出と同時にマイナンバーカードは失効します。
  • マイナンバーカードが失効した場合でも、国外転出後にマイナンバーカードの交付申請は可能です。また、国外転出予定日から90日以内にマイナンバーカードの交付申請を行った場合、再発行手数料は無料です。
  • 国外継続利用の手続を行う際に、すでにカードの追記欄に余白がない場合は、国外継続利用の手続や電子証明書の発行は行いますが、券面への印字が行えないため、併せて国外転出者向けマイナンバーカードの交付申請を行ってください。

手続きする方

(1)本人が手続する場合

【窓口に来る人】
本人
【受付窓口】
門真市役所本館1階 市民課
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号(分からない場合は、再設定を行います。その際、マイナンバーカード以外にもう一点本人確認ができるものが必要です。)

(2)転出届と同時に同一世帯員が手続する場合

【窓口に来る人】
国外転出前の同一世帯員
【受付窓口】
門真市役所本館1階 市民課
【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 暗証番号(暗証番号が分からない場合やロックがかかってしまった場合は、即日の手続きができません。)
  • 窓口に来る人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
  • 本人からの委任者(電子証明書の手続きを行う旨の記載があること)

*電子証明書の手続きを行う際、必ず暗証番号が見えないよう封筒に入れて封をする等して代理人に分からないようにしてください。

*マイナンバーカードの継続利用を希望されない場合は、返納手続きとなります。返納を希望される場合は、その旨を委任状に記載ください。

(3)任意代理人が手続する場合

【窓口に来る人】
任意代理人
【受付窓口】
門真市市役所別館1階 市民課

【必要なもの】

  • 本人のマイナンバーカード
  • 任意代理人の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)で有効期限内のもの1点
  • 照会回答書

*マイナンバーカードの継続利用に必要な照会回答書を本人宛に郵送しますので、事前に必ず本人がお電話にてご連絡ください。(市民課マイナンバー担当:06-6902-5821)

*事前に連絡をいただいたあと、市民課から、転送不要郵便で本人の住民票の住所地に郵送します。照会回答書に暗証番号を記入後、必ず暗証番号が見えないよう封筒に入れて封をする等して代理人に分からないようにしてください。

*国外転出予定日の前日までに国外転出継続利用手続をしないとマイナンバーカードは失効します。

*マイナンバーカードの継続利用を希望されない場合は、返納手続きとなります。返納を希望される場合は、その旨を委任状に記載ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
メールフォームによるお問い合わせ