マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書について
マイナンバーカードの有効期限は発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、電子証明書の有効期限は発行日から5回目の誕生日までとなっております。
有効期限を迎える人には、地方公共団体システム機構から、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
詳しくは下記のページをご覧ください。
有効期限通知書の更新手続欄に「マイナンバーカードの更新手続」と記載されている場合
通知書に同封の交付申請書、返信用封筒を使って、スマートフォンや郵送で申請してください。後日新しいカードの受け取りとなります。
注釈:市民課では受付できません。
詳しくは下記のページをご覧ください。
有効期限通知書の更新手続欄に「電子証明書の更新手続」と記載されている場合
電子証明書の更新は市民課で受付できます。
門真市のマイナンバー窓口においては、予約制を導入しておりませんので、直接お越しいただくようお願いします。
詳しくは下記のページをご覧ください。
よくある質問
更新手続きはいつからできますか?
有効期限の3ヶ月前から手続きできます。
有効期限が過ぎたのですが手続きできますか?
更新手続きは有効期限後も可能です。
注釈:電子証明書の更新手続きを代理人に依頼する場合は、委任状欄が使用できなくなりますので、事前に申請者本人からお問い合わせください。代わりの用紙をお送りします。
自分だけ有効期限通知書が届かないのですが?
ご家族でカードを同時に申請した場合でも、カード及び電子証明書の有効期限(〇年目の誕生日)が個人ごとに違うため、有効期限通知書の発送時期は異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 窓口グループ
マイナンバー担当
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5821
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月02日