通知カードに関するお手続き

更新日:2021年06月04日

法令の改正により、通知カードは令和2(2020)年5月25日に廃止されました。

廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更の手続きができません。(転入・転居時に提出の必要もありません。)

なお、廃止後は、原則として通知カードはマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけませんが、お持ちの通知カードに記載の住所・氏名等に変更がない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

通知カードとは

通知カードは紙のカードで、ご本人のマイナンバー、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されています。(顔写真は記載されておらず、本人確認として使用することはできません)

住民の皆さんにマイナンバーを通知するもので、平成27(2015)年10月中旬以降、廃止になるまでの間、住民票を有するすべての住民に対し、簡易書留により郵送されていました。


廃止後も、マイナンバーカードの交付を受ける際には返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管していてください。

なお、マイナンバーの確認と本人確認を1枚で行いたい方は、マイナンバーカードを作成する必要があります。

通知カードに関する詳細は次のリンクをご覧ください。

通知カード(見本)

通知カード(見本)

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