通知カード廃止のお知らせ

更新日:2021年06月04日

法令の改正により、通知カードは令和2(2020)年5月25日に廃止されました。

廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更の手続きができなくなります。(転入・転居時に提出の必要もありません。)

なお、廃止後は、原則として通知カードはマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけませんが、お持ちの通知カードに記載の住所・氏名等に変更がない場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です

通知カード廃止後も、マイナンバーカードの申請は可能です。

廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマートフォンやパソコンでマイナンバーカードのオンライン申請が可能です。

通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、次のいずれかの方法で申請をすることができます。

  1. QRコード付きの交付申請書をお住いの市区町村で入手し、オンライン申請をする。
  2. マイナンバーカード総合サイトから手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をする。(マイナンバーを把握している必要があります。)

詳しくは次のリンクをご覧ください。

廃止後のマイナンバーの通知方法

廃止後にマイナンバーが新たに付番される方へは、マイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。

注意:個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

廃止後にマイナンバーを証明する書類

会社、税務署、銀行等にマイナンバーを提出する場合の証明書類は、次のいずれかです。

  • マイナンバーカード(申請から発行まで1カ月程度)
  • マイナンバー入りの住民票の写し・住民票記載事項証明書(即日発行可能)
  • お持ちの通知カード(記載の住所・氏名等に変更がない場合に限ります)

廃止後の通知カードの取り扱い

廃止後も、マイナンバーカードの受け取りの際には、通知カードは返却が必要です。(カード受け取りの際に必ずご持参ください。)

廃止後も、通知カードを紛失された方は、紛失届の提出が必要です。

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