愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です

更新日:2021年02月15日

愛護動物とは

愛護動物は人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」及び飼い主の有無にかかわらない全ての「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」をいいます。

注意:動物の愛護及び管理に関する法律第44条

動物愛護管理法

動物愛護管理法は、動物の虐待を防ぎ動物を愛護することを通じて、命の大切さ豊かな社会を築くとともに動物を正しく飼い、動物への危害や周辺への迷惑を防止することを目的としています。

注意:動物の愛護及び管理に関する法律(PDFファイル:391KB)

動物に対する虐待や遺棄の禁止

愛護動物を虐待したり、捨てる(遺棄)ことは犯罪です。

◆ 愛護動物をみだりに殺したり傷つけたもの

・5年以下の懲役または500万円以下の罰金

注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第1項

◆ 愛護動物に対して虐待をおこなったもの

・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第2項

◆ 動物を遺棄したもの

・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

注意: 動物の愛護及び管理に関する法律第44条第3項

最後まで責任をもって飼いましょう

動物の飼い主は、愛情をもって接し最後まで飼うことを心がけてください。

飼えなくなったという事情で動物を捨てることは動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも大きな迷惑になります。

そのことを常に考えながら正しく動物を飼うようにしましょう。

《 飼い主に守ってほしい5つのこと 》

1.動物の習性などを正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう。(終生飼養)

2.危害や迷惑の発生を防止しましょう。

3.むやみに繁殖させないようにしましょう。

4.動物による感染症などの知識をもちましょう。

5.所有者を明らかにしましょう。

これからペットを飼う方へ

動物を飼うことは、その動物の命を預かることです。

飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるようにすると同時に、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。

ペットを飼う前に、最後まで責任をもって飼い続けられるか、今一度考えてみてください。

動物の立場になって

犬や猫を飼い始めたら、最後までその命に責任を持ちましょう。

やむをえない事情により、どうしても飼えなくなった場合には譲渡先を探す努力をしましょう。

それが飼い主としての努力を尽くした最後の手段です。

動物の遺棄・虐待防止ポスター(PDFファイル:904.3KB)

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について(PDFファイル:309.5KB)

大阪府動物愛護管理センターホームページ

環境省自然環境局ホームページ