【18歳から大人に】令和4(2022)年4月1日から成年年齢が引き下げられます
成年年齢は令和4(2022)年4月1日から変わります
民法が改正され、令和4(2022)年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に変わり、18歳、19歳の方は同日に新成人となります。
生年月日 |
新成人となる日 |
成年年齢 |
平成14(2002)年4月1日以前生まれ |
20歳の誕生日 |
20歳 |
平成14(2002)年4月2日~平成15(2003)年4月1日生まれ |
令和4(2022)年4月1日 |
19歳 |
平成15(2003)年4月2日~平成16(2004)年4月1日生まれ |
令和4(2022)年4月1日 |
18歳 |
平成16(2004)年4月2日以降生まれ |
18歳の誕生日 |
18歳 |
成年に達すると何が変わる?
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思でさまざまな契約ができるようになるということです。
例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときにローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こうした契約が自分一人でできるようになります。
成年に達して一人で契約する際に注意すること
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったときは
契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。
そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につけておくことが重要です。
また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合は、出来るだけ早く消費生活センターにご相談ください。
参考リンク
政府広報オンライン「18解禁 新成人たちよ、未来をつくれ。」はこちら(別ウィンドウで開きます。)
消費者庁特設ページ「18歳から大人」(別ウィンドウで開きます。)
政府候補オンライン「18歳から“大人”に! 成年年齢引下げで変わること、変わらないこと。」(別ウィンドウで開きます。)
政府広報オンライン「18歳、19歳、20歳の皆さん、ご用心! 成人になると増える、こんな消費者トラブル~18歳から大人~」(別ウィンドウで開きます。)
法務省「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」(別ウィンドウで開きます。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
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更新日:2023年11月30日