悪質商法

更新日:2023年04月17日

消費者の不安をあおり、弱みにつけ込むなど、不当な勧誘行為により高額な商品やサービスを売りつけることを「悪質商法」といいます。手口はさまざまで巧妙ですので、騙されないよう注意してください。

主な悪質商法

点検商法

業者が「無料で点検する」と言って訪れ、「床下にシロアリがいる」などと不安がらせて契約を結ばせる。別の業者が確認すると、工事はずさんで、高額な費用となっている。

かたり商法

公的機関を名乗る人が「設置は義務だ」と断ることはできないと勘違いさせて商品を売りつける。

キャッチセールス

路上で「アンケートにご協力ください」と声をかけ、事務所に連れて行き、断りづらい雰囲気の中、高額商品やセミナーなどの勧誘をする。

マルチ商法

「簡単に、必ず儲かる」と、販売組織の会員がほかの人を組織に勧誘することで利益を得る商法。実際はうまく勧誘できず、借金だけが残る。

送りつけ商法(ネガティブオプション)

注文していない商品を一方的に送りつけ、支払いを強要する。

催眠(SF)商法

日用品・食料品の無料配布を口実に、会場に人を集め「早いもの勝ち」とあおり、「買わないと損」という心理状況にさせて最終的に高額な商品を買わせる。

振り込め詐欺

「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「融資保証金詐欺」「還付金等詐欺」の総称です。

開運商法

「身につけるだけで運気が上がる」などと宣伝し、ブレスレットや印かんなどの高額な開運アイテムを買わせる。

霊感商法

霊感があるかのように振舞って、先祖の因縁や霊の祟りがある等と不安をあおり、不幸を回避するためと称して高額な商品を売りつける。

利殖商法

「値上がり確実」「必ず儲かる」と良いことばかり強調し、未公開株やファンドなどへの融資や出資を勧誘する。

次々販売

消費者が一度契約をすると、必要のない商品やサービスを次々と過剰な量の契約をさせる。

資格商法

「受講すれば資格が取れる」などと執拗な勧誘をし、あいまいな返事を契約承諾と解釈し、教材や請求書を送りつける。

デート商法

相手の恋愛感情や好意につけ込み、高額商品を売りつける。

悪質商法に騙されないアドバイス

  • 見知らぬ訪問者や電話勧誘、路上勧誘に注意する。
  • 頼んでもいない突然の訪問や電話勧誘に注意する。
  • 路上で声をかけられても、むやみについて行かない。
  • 甘い話や誘い文句に乗らない。
  • 言葉巧みに勧誘してきますが、誘いに乗らないようにする。
  • 断るときはきっぱりと断る。
  • 「結構です」と中途半端な返事をせず、「いりません」「お断りします」とはっきりと断る。
  • 即決せずに相談する。
  • 高額な商品や少しでも疑問に感じたときは、すぐに決めずに家族などに相談する。
  • 日頃から悪質商法の手口や最近の詐欺の手口など情報を収集する。
  • 高齢者を見守る。高齢者が被害に遭うことが多いため、家族やご近所の人が日頃からコミュニケーションをとり、声かけや相談に乗るようにしましょう。
  • 困ったときや少しでも疑問に感じたときは、早めに消費生活センターなどに相談する。

訪問販売お断りステッカーについて

門真市消費生活センターでは、「訪問販売お断りステッカー」を作成して配布しています。このシールは「勧誘を断る」意思とみなされ、これを無視して勧誘することは、大阪府消費者保護条例に違反することになります。

勧誘時に断ったり、契約後にクーリング・オフをすることは、時間も手間もかかります。普段から訪問販売で困っている人は、ぜひ「訪問販売お断りステッカー」をご活用ください。

訪問販売おことわりステッカー

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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