クーリング・オフ

更新日:2019年10月31日

訪問販売や電話勧誘など「不意打ち的」な勧誘を受けて思わず契約をした場合、法律で定められた期間内であれば理由にかかわらず無条件で契約を解除できる制度です。

クーリング・オフ
取引内容 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売(キャッチセールス・アポイントメントセールスなどを含む) 8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間
特定継続的役務提供 エステティックサービス・語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介の継続的サービス契約 8日間
訪問購入 店舗以外の場所で、貴金属を含む原則すべての物品を事業者が消費者から買い取る契約 8日間
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日間
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法 20日間

クーリング・オフができないもの

  • 自分から店舗に出向いて購入したもの
  • 自動車や自動車リース
  • 使用した消耗品
  • 3,000円未満の現金による取り引き
  • 通信販売(インターネット取り引きを含む)。ただし、返品特約の表示がない場合は、商品が届いた日から8日以内であれば返品できますが、返品送料は消費者の負担となります。

クーリング・オフの方法

  • 契約書を受け取った日を含めて定められた期間内に、はがきなどの書面を特定記録郵便など記録の残る方法で郵送します。
  • 「契約を解除する」旨を明記し、既払い金の返金や商品の引き取りなどを求めます。
  • はがきの場合は、表と裏のコピーを保管します。
  • 個別クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。

クーリング・オフ通知はがきの記載例

販売会社あて

販売会社あての通知書

信販会社あて

信販会社あての通知書

買取業者あて(訪問購入の場合)

買取業者あての通知書

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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