門真市指定定期検査機関を募集します

更新日:2025年09月19日

指定定期検査機関制度

指定定期検査機関制度について

計量法に基づく指定要件を満たした民間企業等が行政に代わり定期検査を行うことができる制度です。 

門真市では、適正な計量の実施を確保するために、取引や証明行為に計量器を使用している市内の事業者などを対象に「計量法(平成4年法律第51号)に基づく特定計量器の定期検査」を行っています。

この定期検査について、より効果的で効率的な実施を図るため、民間企業等が門真市に代わり定期検査を行うことができる指定定期検査機関制度を平成26(2014)年度から導入しています。

このことから、門真市では指定定期検査機関となる民間企業等を3年毎に公募し、適正な審査により指定を行います。

募集概要

1.募集内容

計量法及び計量法施行令(平成5年政令第329号)並びに指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指定等に関する省令(平成5年通商産業省令第72号)の規定に基づき、門真市の指定定期検査機関を募集します。

2.指定する者

門真市長

3.指定の期間

令和8(2026)年4月1日から令和11(2029)年3月31日まで

定期検査業務の主な内容

  1. 門真市内全域を対象とする計量法第19条第1項に基づく定期検査のうち、計量法施行令第10条第1項第1号に規定する非自動はかり、分銅及びおもりの定期検査
  2. 門真市手数料条例に基づく「定期検査手数料等」の徴収

門真市の定期検査実績

門真市が所有する検査設備等

添付書類に関する参考資料

申請書類の様式

申請の受付場所及び方法

申請受付期間:令和7(2025)年9月1日(月曜日)~令和7(2025)年9月30日(火曜日)まで(日曜日及び土曜日、国民の祝日を除く毎日、午前9時~午後5時30分まで)

申請書類を申請受付期間内に門真市消費生活センター(門真市末広町41-2そよら古川橋駅前3階くらしの相談窓口)まで持参してください。

注意:持参以外の方法は受け付けません。

質問・回答

質問受付期間:令和7(2025)年9月3日(水曜日)~令和7(2025)年9月12日(金曜日)

質問に対する回答

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 人権市民相談課 消費生活センター
〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2
そよら古川橋駅前3階 くらしの相談窓口
電話06-6902-7249
ファックス06-6916-2011
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